特別永住許可申請について
ページ番号:651485995
更新日:2022年3月15日
父または母のどちらかが特別永住者の方で、一定の要件(日本で出生した子や、日本国籍を離脱された方など)を満たしている場合、大田区を通じて特別永住許可の申請ができます。
特別永住申請を行わない場合、または父または母のどちらかが日本国籍の方で、日本国籍も取得しない場合は、入国管理法及び難民認定法に基づく在留資格の取得申請を、東京出入国在留管理局で行ってください。
日本で出生した子の特別永住許可申請
申請できる方
親権者または未成年後見人
申請期間
出生の日から60日以内
必要書類
1 日本で出生したことを証する書類
例)出生届記載事項証明書、出生届受理証明書
2 親権者および特別永住許可申請をする出生子の住民票の写し
3 申請時点で旅券の発給を受けている場合は、その旅券
4 未成年後見人が申請する場合、未成年後見人であることを証明する資料
日本国籍を離脱した方の特別永住許可申請
申請できる方
本人が16歳以上の場合 本人
本人が16歳未満の場合 親権者または未成年後見人
申請期間
日本国籍を離脱した日から60日以内
必要書類
1 日本国籍を離脱したことを証する資料
2 特別永住者の子孫であることを証する資料
3 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し
4 写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)1枚
・16歳以上の方のみ
・3ヶ月以内に撮影したもので、帽子を被らず、無背景のもの
5 未成年後見人が申請する場合、未成年後見人であることを証明する資料
受付案内
受付窓口
大田区に住民票のある方は、本庁舎1階戸籍住民課窓口
他市区町村に住民票のある方は、住民票のある市区町村窓口で申請してください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
申請期限を経過した場合
大田区で受付することはできません。東京出入国在留管理局へご相談ください。
交付に関するご案内
特別永住許可証および特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、申請・届出の当日に交付することはできません。出入国在留管理庁より特別永住許可証および特別永住者証明書が到着次第、交付案内のハガキを送付しますので、指定された期間内に取りに来ていただく必要があります。
なお、特別永住許可証および特別永住者証明書は郵送することができませんのでご了承下さい。
交付時にご用意いただく書類
1 通知書(お送りしたご案内のハガキ)
2 申請資格を持つ方の本人確認書類(特別永住者証明書、在留カード、マイナンバーカード、運転免許証等)
お問い合わせ
電話:03-5744-1187
FAX :03-5744-1701
メールをする前にご確認ください(よくある質問)
メールによるお問い合わせ