特別永住者証明書交付申請について
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更新日:2023年4月3日
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(以降「みなし証明書」という。)及び特別永住者証明書の有効期間が到来した時や、特別永住者証明書の記載に変更があった場合、紛失や汚損してしまった場合には、下記のとおり手続きをしてください。
特別永住者証明書の有効期間が到来する方への案内の送付について
大田区では、みなし証明書または特別永住者証明書の有効期間が到来される方へ、16歳未満の方にはおおよそ7か月前から、16歳以上の方にはおおよそ3ヶ月前から、更新に関する案内を送付しています。
案内に記載されている更新期間は大田区で把握している有効期間を基準としています。
特別永住者証明書に係る申請及び届出の種類と申請・届出期間
1 みなし証明書からの切替え申請
みなし証明書は有効期間の満了日に係わらず、任意の時期に特別永住者証明書に切替えすることができます。
任意の時期に切替えをされた場合、みなし証明書の切替えの申請を行った日から7回目の誕生日までが、新しい特別永住者証明書の有効期間となります。
ただし、遅くともみなし証明書の有効期間満了日の2か月前(16歳未満の方は6か月前)から有効期間満了日までの間に、必ず切替え手続きを行ってください。
2 特別永住者証明書の有効期間更新申請
特別永住者証明書の有効期間の満了日の2か月前(16歳未満の方は6か月前)から有効期間の満了日までの間に、切替え手続きを行ってください。
更新期間前後に長期の出張等で申請ができない場合は、事前に下記問い合わせ先に相談ください。
3 汚損や破損、紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
紛失等による場合は、紛失等が判明した時点(国外で判明したときは、入国後)から14日以内に申請してください。
汚損や破損の場合は、その都度申請することができます。
4 特別永住者証明書に記載されている内容の変更届出
「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じた場合は、変更が生じてから14日以内に届出してください。
5 交換希望による再交付申請
上記に記載された理由以外で、特別永住者証明書の再交付を希望する場合は、その都度申請することができます。
一例としては、写真を変えたい場合や、特別永住者証明書にアルファベット氏名または漢字氏名をあらたに記載したい場合が挙げられます。
交換希望による再交付申請は、交付時に1,600円の手数料がかかります。
申請・届出に関するご案内
受付場所
いずれの届出も本庁舎1階戸籍住民課窓口のみ。
特別出張所では受付していません。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
ご用意いただく書類
1 みなし証明書または特別永住者証明書(紛失した場合を除く)
2 写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)1枚
・16歳以上の方のみ
・6ヶ月以内に撮影したもので、帽子を被らず、無背景のもの
3 有効な旅券(旅券の発行を受けていない場合は不要)
4 紛失等した場合は紛失・盗難を証する資料(例 遺失物届出受理証明書、り災証明書など)
自宅で紛失した場合等、証する資料がない場合は相談ください。
5 特別永住者証明書に記載されている内容が変更となった場合は、変更した内容がわかる国籍国の発行した証明書及びその訳文
詳しくは、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
16歳未満の方の更新等の申請
16歳未満の方の特別永住者証明書の更新等の手続きは、親権者または同じ世帯のご親族の方がご申請ください。16歳になるまでは、本人であっても申請することができません。
代理人からの申請
同じ世帯のご親族の方は、代理人として申請することができます。
住所が同じであっても、世帯(住民票)が別である場合は、取次者となりますのでご注意ください。詳しくは下記「取次者からの申請」を参照ください。
上記のご用意いただく書類の他に、代理人の身分証明書をご持参ください。委任状は不要です。
取次者からの申請
本人が疾病その他の事由(仕事が休めないなどの理由は不可)で来庁できない場合に、同居していない親族の方等が本人に代わり、取次者として届出することができます。
取次者からの申請の場合、委任状が必要となります。また、本人の署名が必要となるため、取次者による届出を希望される場合は、あらかじめ下記お問い合わせ先に相談ください。
交付に関するご案内
特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、申請・届出の当日に新しい特別永住者証明書を交付することができません。
申請・届出を行ってから2週間後以降に、改めて取りに来ていただく必要があります。
交付時期
申請・届出を受理したときに「特別永住者証明書交付予定通知書」を交付します。
特別永住者証明書交付予定通知書を交付する際に、新しい特別永住者証明書の交付期間について案内します。
交付期間は申請・届出をした日から2週間後を始期として、2週間となります。
特別永住者証明書を長期間受け取りに来庁しない方へ
交付期間内に受領されない場合、一定期間保存の後、特別永住者証明書を出入国在留管理庁へ返還します。
出入国在留管理庁に返還後、受領を希望される場合は、再度出入国在留管理庁から取り寄せを行うため、1週間程度時間がかかります。この場合、あらかじめ下記お問い合わせ先まで連絡してください。
交付時にご用意いただく書類
1 みなし証明書または特別永住者証明書(紛失の場合を除く)
2 特別永住者証明書交付予定通知書
3 住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード
氏名等が変更となった場合のみ持参ください。
4 紛失の場合や、代理人・取次者が受取に来庁する場合は、窓口にいらした方の身分証明書
5 交換希望による再交付の場合 1,600円分の収入印紙
なお、紛失の場合を除き、みなし証明書または特別永住者証明書を持参しない場合は交付することができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1187
FAX :03-5744-1701
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