「国民健康保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」をお送りします

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更新日:2024年10月21日

国民健康保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ

厚生労働省からの通知に基づき、医療保険者等の把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)をお知らせします。このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。このお知らせにより手続きは発生しません。
なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
(注意)このお知らせは、マイナンバーカードを取得していない方または取得はしていてマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方にもお送りしています。
(注意)このお知らせが届いても、マイナンバーカードを取得していない方または取得はしていてマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、マイナ保険証を利用できません。

対象者

大田区の国民健康保険に加入している方

郵送時期・方法

9月下旬から10月中旬に、世帯主宛てに「特定記録郵便」で送付します

・今回は処理の都合上、漢字の表記が通常と異なる場合がありますが、登録されている加入者情報には影響がありません。気になる点がある場合は国保資格係までお問合せください。

Q&A

Q1  なぜ個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせするのか。

A 厚生労働省からの依頼により、個人番号(マイナンバー)の下4ケタを被保険者に発送することとされました。

Q2  お知らせが届いたが、必ずマイナ保険証を利用しなければならないのか。

A このお知らせが届いたからといって、マイナ保険証を利用しないといけないわけではありません。マイナ保険証でなくても、今までどおり医療機関を受診することができます。

Q3  お知らせが届いたが、何か手続をしないといけないのか

A  このお知らせにより何か手続が必要となるわけではありません。マイナ保険証をご利用になりたい場合は、マイナンバーカードを取得し、利用登録をしていただく必要があります

Q4 お知らせを病院に持参すれば受診できるのか

A  このお知らせで病院を受診することはできません。

Q5  お知らせが来たが、マイナンバーカードを保険証としてすぐに利用できるのか。

A  マイナンバーカードを保険証利用するためには自身での利用登録が必要です。自動的に利用登録されることはありません。マイナンバーカードの利用登録方法はこちら

Q6  記載してある個人番号の下4桁に誤りがあるが、どうしたらよいか。

A  個人番号(マイナンバー)欄にアスタリスク8個と数字4桁が記載されています。その4ケタの数字が12ケタの個人番号(マイナンバー)のうちの下4桁となります。誤りがある場合は、国保年金課国保資格係(03-5744-1210)までご連絡ください。誤りがない場合は特にしていただくことはございません。

Q7  世帯の中で、記載されていない世帯員がいるがなぜか。

A  大田区の国民健康保険に加入している方が対象です。別の医療制度に加入している方は、加入している医療保険者に確認ください。

Q8  個人番号の下4桁の確認はどうしたらよいか。

A  マイナンバーカードの裏面にマイナンバーの記載がありますので、そちらで確認いただくか、マイナンバー通知カードで確認ください。どちらもお持ちでない場合は、有料になりますが、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得することで確認できます。なおこの通知は確認を強制するものではございません。

Q9 マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるか確認したい。

A 確認方法は次のページをご確認ください。

お問い合わせ

国保年金課

国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ