子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園等を利用するときの手続きについて
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更新日:2023年12月11日
目次
子ども・子育て支援新制度とは
子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、平成27年4月にスタートした制度です。詳しくは下記ホームページを参照してください。
・よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(こども家庭庁)
新制度に移行した園と現行制度のままの園の違い
幼稚園は、新制度に移行した園と、現行制度のままの園に分かれます。どちらを選択するかは、建学の精神、運営状況や国の財政支援などを総合的に判断して、各園が選択します。
主な相違点 | 新制度に移行した園 | 現行制度のままの園 | |
---|---|---|---|
利用手続き 保育の必要性がない場合 |
子どものための教育・保育給付支給認定申請(第1号)を行います。 | 子育てのための施設等利用給付認定申請(第1号)を行います。 | |
利用手続き 保育の必要性がある場合 |
子どものための教育・保育給付支給認定申請(第1号)及び子育てのための施設等利用給付認定申請(第2号等)を行います。 | 子育てのための施設等利用給付認定申請(第1号)及び子育てのための施設等利用給付認定申請(第2号等)を行います。 | |
選考の取扱い | 定員を上回る利用の申込みがあった場合等には、①抽選、②先着順、③建学の精神等各園の理念に基づく選考など、公正な方法で選考します。 | 現行どおりです。 | |
財政措置 | 子ども・子育て支援法による給付を行います。 ・「教育標準時間」に対応する施設型給付費及び「一時預かり事業(幼稚園型)」 ・私学助成(特別補助等) |
現行どおりです。 ・私学助成(一般補助・特別補助) |
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利用者負担額 (保育料) |
利用者負担額(保育料)は無償化(0円)されました。 ※実費分等(通園送迎費、給食費、文房具費、行事費等)はこれまでどおり、施設に支払います。 |
現行どおりです。 (各施設が設定します。) |
新制度に移行した園の入園までの流れ
1 認定申請(第1号)
新制度では、幼稚園等の利用を希望する場合には、利用のための認定申請を行っていただきます。区は審査ののち、支給認定証を発行します。支給認定証は利用する施設から提示を求められる場合がありますので、大切に保管してください。
支給認定には3つの区分があり、この3つの認定区分に応じて利用できる施設など(私立幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育所等)が決まります。幼稚園・認定こども園(教育認定枠)を利用する方の認定区分は「1号認定」になります。
認定区分 | 認定基準 | 対象 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間認定 | 満3歳以上で教育を受ける子ども | 幼稚園 認定こども園(教育認定枠) |
2号認定 | 満3歳以上・保育認定 | 満3歳以上で保育を必要とする子ども | 保育園 認定こども園(保育認定枠) |
3号認定 | 満3歳未満・保育認定 | 満3歳未満で保育を必要とする子ども | 保育園 認定こども園(保育認定枠) 小規模保育等 |
2 認定申請(第2号等)
子育てのための施設等利用給付認定申請(第2号等)については、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。
新制度に移行した園の利用手続き
入園内定後に支給認定申請の手続きが必要となりますので、以下の(1)から(3)の必要書類を揃えて利用を希望する幼稚園または認定こども園を通じて区へ提出してください。
(1)新規に教育標準時間認定(1号認定)を受ける方
(注)兄弟姉妹で園を利用する場合も園児ごとに申請してください。
・教育・保育給付支給認定申請書【記載例】(PDF:189KB)
(2)既に保育認定(2号認定)を受けている方
(注)現行のままの幼稚園に転園する方は、1号認定の取得は必要ありません。
・教育・保育給付支給認定変更申請書【記載例】(PDF:139KB)
(3)個人番号及び身元確認書類
平成28年1月1日のマイナンバー制度の導入により、教育・保育給付支給認定申請書等への個人番号の記載及び提出の際に「番号確認と身元確認」が必要となりました。園へ申請書類を提出する方の「個人番号カード(または通知カード)」と「本人確認書類」をご持参ください。園にて内容確認後、返却いたします。
番号確認書類及び本人確認書類等詳細は、下記のお知らせをご覧ください。
・確認書類等詳細「保護者へのお知らせ(マイナンバー記載と本人確認)」(PDF:368KB)
副食費徴収免除について(令和元年10月以降)
幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園で提供される給食のうち副食費(おかず等)が、次に該当する場合に徴収が免除されます。対象世帯は、主食費のみを幼稚園に支払います。
・区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯の子ども
・区市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯の第3子以降の子ども
(注)副食費とは、給食(弁当は除く)における副食(おかず等)の食材料費であり、牛乳代も含みます。ただし、牛乳だけの提供の場合は対象とはなりません。
(注)主食費(ごはん、パン等)及び副食費(おかず等)の金額は、各幼稚園が設定します。
(注)対象者の判定については、当該年度(4月から8月までは前年度)の区市町村民税額により決定します。
(注)「区市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯の第3子以降」とは、小学校3年生以下の兄姉から数えた子どもとなります。
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