新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う育児休業期間の再延長の取扱いについて
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更新日:2020年6月26日
令和2年4月以降に入園した児童の保護者の皆様へ
令和2年6月26日更新
育児休業の復職日について、令和2年7月31日から10月1日に延長いたします。
曜日にかかわらず10月1日までに復職していることが必要です。
令和2年5月27日更新
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛にご協力をいただいている育児休業中の保護者の皆様には、7月1日までに復職していただくようお願いしておりましたが、緊急事態宣言解除後の保育を段階的に再開し、子どもたちへのより安全な保育を提供していくために、復職日の期限を7月31日(金曜日)に延長いたします。
曜日にかかわらず7月31日までには復職していることが必要です。8月1日からの復職は認められませんのでご注意ください。
なお、7月分以降の保育料は、登園自粛期間ではないため免除の対象となりません。登園の有無に関わらず1か月分の保育料がかかります。
また、復職し、保育の利用を希望される場合は、以下の書類を郵送にてご提出ください。
提出先
144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
大田区こども家庭部
保育サービス課保育利用支援担当
(感染拡大防止のため、窓口での受付は行っておりません。)
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