保育の必要性等の認定(教育・保育給付認定)について
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更新日:2023年9月8日
教育・保育給付認定とは
「子ども・子育て支援法」で定められている施設を利用する場合に、必要な認定となります。
保育所・地域型保育事業・認定こども園・新制度幼稚園が該当します。
必要に応じた保育、教育サービスを受けるために保育の必要性や必要量を判定するものです。
(1)認定区分について
認定はお子様の年齢等に応じて、下表のとおり区分されます。
保育については、2号認定・3号認定を利用します。
認定区分 | 対象 | 利用施設 | |
---|---|---|---|
1号認定 教育標準時間認定 | お子様が満3歳以上で、教育を希望する場合 | 幼稚園 | |
2号認定 満3歳以上・保育認定 | お子様が満3歳以上で保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する場合 | 認可保育所、企業主導型保育所 | |
3号認定 満3歳未満・保育認定 | お子様が満3歳未満で保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する場合 | 認可保育所、地域型保育事業(小規模保育所など)、企業主導型保育所 |
(2)保育が必要な事由および認定期間等
保育が必要な事由により認定期間が異なります。
求職活動の場合、3か月以内に就労を開始し、大田区に書類を提出いただければ就労に認定変更を行います。
認定期間の有効期限が切れている場合には、再申請が必要です。
必要な事由 | 認定要件 | 認定期間 |
---|---|---|
①就労 | 月48時間以上の就労を常態としている場合 | 小学校就学前まで |
②妊娠、出産 | 妊娠中または出産後間がなく、保育が困難な場合 | 出産予定月を含む前後2か月(計5か月) |
③疾病、障がい | 疾病や負傷、又は心身に障がいがあり、保育が困難な場合 | 必要がなくなるまでの期間 |
④介護・看護 | 同居の親族を介護・看護している場合 | 必要がなくなるまでの期間 |
⑤求職活動 | 求職活動を常態としている場合 | 3か月間(3か月以内に就労開始した場合は①就労に認定変更) |
⑥就学 | 月48時間以上の就学を常態としている場合 | 学校の卒業(修了)まで |
⑦災害復旧 | 災害の復旧にあたっているため、保育が困難な場合 | 復旧に必要な期間 |
⑧育児休業 | 認可保育園等に在園している子どもがおり、育児休業中も引き続き保育が必要な場合(在園中の保護者のみ対象) ※例:第一子を保育園に預けており、第二子の育児休業を取得している場合 |
最長、育児休業対象児童が3歳に達した日の属する年度末まで |
⑨その他 | 上記に類する状態として区長が認める場合 | 必要がなくなるまでの期間 |
(3)保育の必要量
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて以下の「保育の必要量」の認定を行います。
実際の保育時間は、認定された保育の必要量の範囲内で、在園している保育園と個別調整となります。
区分 | 内容 |
---|---|
保育標準時間 | 1日あたり原則8時間、最長11時間(フルタイム就労を想定) |
保育短時間 | 1日あたり最長8時間(パートタイム就労を想定) |
保育の必要性等の認定(教育・保育給付認定)申請について
給付認定を受ける場合には、申請が必要です。
教育・保育給付認定申請書と保護者の方の保育の必要性を証明する書類の提出が必要です。
申請を受けてから発行までに1か月程度かかります。
保育の必要性を証明する書類については以下のページからダウンロードが可能です。
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お問い合わせ
大田区蒲田五丁目丁目13番14号
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715