公共施設の受動喫煙防止対策について
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更新日:2022年10月1日
区の受動喫煙対策
区では、令和2年4月1日の「改正健康増進法」、「東京都受動喫煙防止条例」の全面施行に基づいた受動喫煙防止対策を進めています。
「望まない受動喫煙」の防止を図るため、区民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
1 第一種施設は、令和元年7月1日から原則「敷地内禁煙」です。
学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎 など
(注釈1)屋外に喫煙場所をつくる場合、特定屋外喫煙場所の要件を満たさなければなりません。
特定屋外喫煙場所の要件
(1)管理権原者によって禁煙場所と区画されていること。
(2)喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示がされていること。
(3)施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること。
(注釈2)ただし、幼稚園、保育所、小・中・高校等については、令和元年9月1日から屋外にも喫煙場所の設置を不可(努力義務)とします。
2 第二種施設は、令和2年4月1日から原則「屋内禁煙」です。
第一種施設以外の行政機関の庁舎の他、飲食店、喫茶店、事務所(会社)、運動施設、ホテル など
(注釈1)喫煙専用室がある場合は、喫煙専用室のみで喫煙可になります。
3 その他
(1)具体的な区施設の区分等については、別紙(第一種施設一覧)をご覧ください。詳細については、施設にご確認ください。
(2)受動喫煙を防止する国や東京都の取組みについては、「厚生労働省の受動喫煙対策のホームページ」又は「東京都の受動喫煙対策のホームページ」をご覧ください。
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お問い合わせ
総務課
電話:03-5744-1147
FAX:03-5744-1505
メールによるお問い合わせ
健康づくり課
電話:03-5744-1661
FAX:03-5744-1523
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