療養証明書

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更新日:2024年7月24日

療養証明書について

新型コロナウイルス感染症は、令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定され、令和5年5月8日には感染症法上の位置付けが5類感染症に移行しています。
令和5年5月8日以降に陽性と診断された方及び令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外となった方に対しては、証明を行うことができませんのでご注意ください。

療養証明の対象範囲について
医療機関で陽性と診断された日療養証明の可否
令和5年5月8日以降

×(発行できません)

令和4年9月26日から令和5年5月7日まで発生届対象の方:〇
発生届対象外の方:×(発行できません)
令和4年9月25日まで

なお、令和4年9月26日以降、発生届の対象は以下1から4に限定されています。
1 65歳以上の方
2 入院が必要な方
3 重症化リストがあり、コロナ治療薬または酸素投与が必要な方
4 妊娠中の方

保険会社等への療養証明書等の提出について

各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)によりご対応ください。 
(請求の可否、取扱い可能な代替書類、請求期限等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。)

〈代替書類として利用可能性のある書類(例)〉
・民間機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的と取扱い」を含む)が記載されたもの)
・新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

上記代替書類による対応が難しい場合については、
感染症対策課 03-4446-2643(平日 午前8時30分~午後5時)へご連絡ください。

お問い合わせ

感染症対策課

大田区蒲田5丁目13番14号
電話:03-4446-2643
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ