公害医療手帳
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更新日:2021年9月17日
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく制度です。
現在新規認定はありません。
1 公害医療手帳の使い方
(1)認定された疾病で受診するときは、必ず健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。また、介護保険で医療系サービスを受けるときも必ず提示してください。
(2)手帳は、全国どこの医療機関でも使えます。旅行や出張等の場合にも携帯してください。
(3)緊急、その他やむを得ない理由で、手帳を提示できなかった時に支払った医療費は、後日大田区へ請求できます。
(4)公害医療手帳の取扱いがわからないという医療機関がありましたら、大田区へ連絡するようにお話しください。
2 認定の有効期間と認定の更新
疾病名
- 慢性気管支炎
- 気管支ぜん息
- 肺気しゅ
- ぜん息性気管支炎
有効期間
3年
(1)手帳の表紙に記入してある期間、公害の患者として認定されます。
(2)認定された疾病が、有効期間の満了前に治癒しないために引続き治療が必要なときは、更新の手続きをしてください。
(3)更新の手続きについては、大田区から有効期間が満了となる前に通知します。
(4)更新の申請をしますと、医療機関で所定の検査を受けていただき、認定審査会の意見を聞いたうえで更新が認定されます。
(5)認定されている疾病の治癒等で、手帳を使用しない時又は更新申請をしない場合は、その旨を連絡のうえ手帳を返還してください。
(6)認定の有効期間の満了までに更新の申請が行われない場合は失効となります。
3 補償される給付の内容
医療費、療養費
公害健康被害の補償等に関する法律により医療費の自己負担はありません。
ただし、保険適用外の医療費(差額ベット代等)及び、認定疾病以外でかかった医療費は、自己負担となります。
療養手当
被認定者が認定されている疾病で通院又は入院したとき、交通費、雑費等に充てていただくための費用が支給されます。
療養手当が請求できるのは、次のとおりです。
- 1か月に4日以上の通院
- 1か月に1日以上の入院(認定されている疾病以外での入院は該当しません。)
該当する方は、医療機関で証明を受けて請求してください。
区から送付する必要事項を記載した請求書を使用することもできます。ただし、その場合は、請求が1~2か月遅くなります。
障害補償費
被認定者で、認定された疾病のために、日常生活に困難が認められ、その障害の程度が一定の程度(政令に定められた程度)に該当する方に、年齢、性別、障害の程度に応じた「障害補償費」が支給されます。
遺族補償費、遺族補償一時金、葬祭料
認定されていた疾病が原因で死亡されたときは、「遺族補償費」または「遺族補償一時金」や「葬祭料」が支給されます。
4 その他の助成事業
診断書等の負担費用の助成
認定申請及び療養費請求の際に負担した診断書料及び証明書料について、一部を助成します。
更新診断書は上限1,000円まで
療養費の証明書は上限500円まで
5 障害の程度とは
認定された疾病による日常生活の困難度や労働能力の喪失度をもとに、認定審査会の意見を聞いたうえで、障害の程度が決定されます。
障害の程度は、「特級、1級、2級、3級」の4段階にわかれていますが、症状が軽い場合は、この障害程度に該当しない「等級外」となり、障害補償費は、支給されません。
6 障害程度の見直し
障害の程度が、「特級、1級、2級、3級」に該当する方は、年に一度障害の程度を見直すことが義務付けられています。
対象となっている方には、区から主治医あて「主治医診断報告書」と検査の通知を送付いたします。これらの書類に基づいて、認定審査会で障害の程度の見直しの審査を行います。
この検査を受診しない場合は、障害補償費の支給が止まってしまいます。
7 病状が悪くなったら
障害の程度の決定を受けた後、病状が悪くなったときは、障害の程度について審査の請求ができます。その場合は、改めて検査を受けていただき障害の程度について審査いたします。
改定請求
現在の障害の程度が1級から3級の方
再請求
現在の障害の程度が等級外の方
区外から転入した方
8 決定された事項に不服があるとき
認定又は補償給付の支給に関する決定について不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に「審査請求」又は「再調査の請求」をすることができます。
9 次のようなことがあったら届出が必要です
変更内容と必要書類
(1)住所変更
- 住所変更届
- 新住所の住民票の写し(注釈1)1(本人分のみ。ただし、新住所が大田区の場合は住民票の添付は不要です。)
- 印鑑
- 銀行等の通帳
- 公害医療手帳
(2)氏名変更
- 氏名変更届
- 新氏名の記載されている戸籍個人事項証明書(抄本)(注釈1)
- 印鑑
- 新氏名の銀行等の通帳
- 公害医療手帳
(3)銀行等口座の変更
- 口座振替依頼書
- 変更後の銀行等の通帳
- 印鑑
- 公害医療手帳
(4)手帳の再発行
- 手帳再交付届
- 印鑑
- 本人確認のできる書類
(5)死亡
- 死亡届
- 死亡診断書の写し又は死亡記載のある住民票
- 印鑑
- 公害医療手帳
代理人が届出される場合は事前に公害保健担当までご連絡ください。
(注釈1) 手続きに必要な住民票・戸籍個人事項証明書(抄本)について
公害健康被害の補償等に関する法律に係る手続きの場合、自治体によっては手数料が無料となります。各自治体にお問い合わせください。
10 大田区外へ転出した場合
転出先が公害認定地域の場合
新しい住所地の自治体担当課で転入手続を行ってください。
転出先が公害認定地域でない場合
「大田区長」発行の公害医療手帳がそのまま使えます。住所変更の手続きをお願いします。
11 「医学的検査」受診場所の案内
(注釈1)受診場所については、検査受診が必要となる時期に改めてご案内します。ご不明の点は、「公害保健 検査担当」までお問い合わせください。
委託医療機関(大田区が検査日を指定します)
東京労災病院(主に1級から3級の方)
(大森南四丁目13番21号)
牧田総合病院(1級から級外の方)
(西蒲田八丁目20番1号)
他の指定医療機関(検査日等は医療機関と相談してください)
池上総合病院
(池上六丁目1番19号)
千束呼吸器アレルギークリニック
(南千束一丁目1番6号 南千束山本ビル2F)
大田病院附属大森中診療所
(大森中一丁目22番2号)
田園調布中央病院
(田園調布二丁目43番1号)
(注釈1)医療機関によってはできない検査項目があります。詳しくは事前にお送りするお知らせをご覧ください。
遠方在住者等(検査困難者)
かかりつけの医療機関と相談することになります。
お問い合わせ
電話:03-5744-1246
FAX :03-5744-1523