住民祭や学園祭などで食品を取扱う方へ
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更新日:2024年8月20日
行事における臨時出店届
住民祭など公共目的を有する行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する行為を行う場合でも、以下の要件(年間の出店日数が限られているなど)を満たす場合は営業許可を必要としません。しかし、食品衛生上の危害の発生を防止するため、臨時出店者として保健所へ届出を行い、指導に従うことが必要です。
(1)大田区、東京都、国又は住民団体が関与する等公共目的を有する行事に出店
すること。
〔例示〕住民祭、産業祭など
(2)飲食店行為及び食料品販売行為を行うこと。
(3)同一出店者の出店日数が原則として1年に5日以下であること。
(4)1つの施設で取り扱うことができる食品は、以下の要件を満たし、かつ「取扱い食品」の表に掲げる食品1品目に限ります。
◆生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームの提供は行わないこと。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。
◆原材料の細切等の仕込み行為は営業場所で行わないこと。また、仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。
◆営業場所での製造、加工及び調理に当たり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。
◆ところてん、 かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。
◆かき氷については、飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。
◆カレーライス、めん類(うどん、そば、ラーメンなど)、パスタ類、アイスクリーム等の「取扱い食品」の表にない食品を取扱う場合は保健所へご相談下さい。
取扱い食品(簡易な施設で取り扱うことができる食品の例示)(PDF:82KB)
催事(模擬店)届
学園祭、学校祭、バザー、企業祭(周辺住民を招待する場合)で食事を提供する場合は、食中毒予防のため催事(模擬店)届を提出するようにしてください。
催事届・行事開催届のオンライン提出
行事や催事で餅つきを実施する方へ
学園祭などでの食品衛生(リーフレット)(PDF:290KB)
学校行事や住民祭、企業祭で実施する餅つきでノロウイルスの食中毒が多く発生しています。
餅つきを実施する際は、保健所にご相談の上、万全な食中毒対策を取りましょう。
生食用野菜の取扱いに注意!
平成26年7月26日に静岡市で開催された花火大会で販売された冷やしキュウリを原因とする患者数500人を超える腸管出血性大腸菌О157の食中毒が発生しました。
お祭りや催事等の際は、生食用野菜を取り扱わないようにしましょう。
やむを得ず取り扱う時は、以下の3つのポイントに注意して、生食用野菜の食中毒を予防しましょう。
1 取り扱う前にはしっかり手を洗いましょう。
2 野菜を洗うための器具(ザル、ボウル)や包丁、まな板は清潔なものを使いましょう。
3 野菜は流水で3回以上洗い流し、食べるまでの間は保冷剤等を使用して、冷やして保管しましょう。
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お問い合わせ
食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
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