住宅宿泊事業について

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更新日:2025年6月3日

住宅宿泊事業とは、旅館業の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年間(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
住宅宿泊事業の基本的な内容は、民泊制度ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
住宅宿泊事業法の民泊を行うためには、区への届出が必要になります。
大田区では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止すべく、住宅宿泊事業法施行条例も制定されておりますので遵守してください。
なお、住宅宿泊事業と大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)は根拠法令、要件等が異なります。特区民泊に関しては以下のページをご覧ください。

手続きの方法

届出等手続きの方法については以下のページをご確認ください。

届出施設一覧

届出施設の一覧を公表しています。以下のページをご覧ください。

制度の概要、関係法令等

住宅宿泊事業法に基づく民泊制度の詳細な情報は、以下のページをご覧ください。

条例・規則・ガイドライン

令和4年1月1日の条例、ガイドライン改正のポイントは以下のファイルをご覧ください。

実施が制限される地域

住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するため、法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合(いわゆる「家主不在型」)は、以下の地域では実施が制限されます。(注釈1)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域
(2) 都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区のうち、文教地区及び特別業務地区
(3) 都市計画法第8条第1項第13号に掲げる流通業務地区
(4) 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画のうち、大田区平和島地区地区計画、大田区東海三丁目地区地区計画、大田区田園調布地区地区計画、田園調布多摩川台地区地区計画及び大森西七丁目地区地区計画

詳細につきましては建築審査課(03-5744-1388)にお問い合わせください。
用途地域図は以下のページからでもご覧いただけます。

実施が制限される期間

小学校及び中学校の敷地周囲100メートル以内の区域において法第11条第1項各号のいずれかに該当する(いわゆる「家主不在型」)届出を新たに行う場合、月曜日正午から金曜日正午までの期間は事業を行うことができません。新たに届出を予定されている方や事業形態等の変更を予定されている方は、この制限についても事前にご確認ください。(注釈1)

(注釈1)
法第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合(いわゆる「家主居住型」)は、上記の地域や期間(曜日)の制限を受けませんが、例外的に諸法令による制限を受ける場合があります。

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お問い合わせ

生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX:03-5764-0711
メールによるお問い合わせ