障がい者の雇用促進制度
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更新日:2023年7月11日
障がい者の雇用を促進するため、次のような制度が設けられています。
障害者雇用率制度
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主は、常用労働者として雇用する従業員数に対して、一定率以上の割合で障がい者の雇用が義務づけられています。民間企業の法定雇用率は2.3パーセントです。
お問い合わせ先:大森公共職業安定所
電話:03-5493-8609
特定求職者雇用開発助成金
公共職業安定所等の紹介で、障がい者を雇入れ、引き続き相当期間雇用する事業主に支給します。
お問い合わせ先:大森公共職業安定所
電話:03-5493-8609
トライアル雇用助成金
重度障がい者等を常時雇用する労働者へ移行することを目的に、一定期間試行的に雇用する事業主に支給します。
お問い合わせ先:大森公共職業安定所
電話:03-5493-8609
障害者委託訓練事業
就職に必要な基礎的知識や技能を習得するため、企業や社会福祉法人等で1から6か月職業訓練を行います。
お問い合わせ先:公益財団法人 東京しごと財団 障害者就業支援課 委託訓練推進班
電話:03-5211-2683
障がい者を雇用する事業主への助成制度
1.支給対象となる障がい者を雇い入れるか継続して雇用する事業主が、障がいの種類や程度、障がい者個々の障がい特性から生じる課題などに応じた作業施設・設備の設置、障がい者の通勤を容易にするための措置を行う場合、その費用の一部について予算の範囲内で助成金が支給されます。(障害者作業施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金等があります。)
2.支給対象となる障がい者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助などの措置(業務遂行に必要な介助者や手話通訳者、職業コンサルタントなどを配置・委託するなどの措置)を行う場合、その費用の一部について、予算の範囲内で助成金が支給されます。(障害者介助等助成金等があります。)
お問い合わせ先:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部 高齢・障害者窓口サービス課
〒130-0022 墨田区江東橋二丁目19番12号 墨田公共職業安定所5階
電話:03-5638-2284
FAX:03-5638-2282
障がい者雇用納付金制度
法定雇用率未達成の事業主から納付金を徴収し、障がい者を多く雇用する事業主に調整金・報奨金を支給する制度です。
お問い合わせ先:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部 高齢・障害者窓口サービス課
〒130-0022 墨田区江東橋二丁目19番12号 墨田公共職業安定所5階
電話:03-5638-2284
FAX:03-5638-2282
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