立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)
ページ番号:929164848
更新日:2024年4月18日
区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、次のいずれかの要件に該当する場合、転居先となる区内民間賃貸住宅の賃貸借契約に要する礼金、権利金及び仲介手数料を一部助成します。事前申請が必要です。
《注意》家主等が転居のための費用(引越し代や家賃免除等)を負担する場合は、助成の対象となりません。
【要件】
・現住居の取壊しや、家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている。
・現住居の築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い等。
・火災等の非常事態のために、居住を継続することが困難であると認められる。
・高齢者世帯のうち、主たる生計維持者の死亡により、世帯の所得が著しく減少した場合、現住居より低額な家賃の民間賃貸住宅へ1年以内に転居する単身高齢者
助成金の対象及び金額 | 限度額 |
---|---|
礼金・仲介手数料・権利金 | 100,000円 |
対象世帯 | 世帯要件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高齢者世帯 | 65歳以上のひとり暮らし 又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯 |
|||||
障がい者世帯 | 身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、 精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯 |
|||||
ひとり親世帯 | 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母 又はこれに準じる方のみで構成される世帯 |
- 過去にこの制度の助成金を受けていないこと
- 大田区内に居住し、住民登録している世帯であること
- 生活保護または支援給付を受けていないこと
- 外国人世帯でないこと
税法上の扶養親族数 | 世帯全員の所得金額の合計 |
---|---|
0人 | 0円から2,568,000円 |
1人 | 0円から2,948,000円 |
2人 | 0円から3,328,000円 |
税法上の扶養親族1人追加ごとに380,000円を加算 |
申請
支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請してください。
事前申請が必要です。
関連情報
区役所本庁舎2階区民相談室では、専門相談を実施しています。
土地の売買、契約、賃貸借契約など、不動産取引一般に関する相談
借地、借家、金銭問題などの日常生活に関する相談
お問い合わせ
住宅担当内 住宅相談窓口
電話:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ