立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)

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更新日:2024年4月18日

 区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、次のいずれかの要件に該当する場合、転居先となる区内民間賃貸住宅の賃貸借契約に要する礼金、権利金及び仲介手数料を一部助成します。事前申請が必要です。
《注意》家主等が転居のための費用(引越し代や家賃免除等)を負担する場合は、助成の対象となりません。

【要件】
・現住居の取壊しや、家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている。
・現住居の築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い等。
・火災等の非常事態のために、居住を継続することが困難であると認められる。
・高齢者世帯のうち、主たる生計維持者の死亡により、世帯の所得が著しく減少した場合、現住居より低額な家賃の民間賃貸住宅へ1年以内に転居する単身高齢者

【助成限度額】
助成金の対象及び金額 限度額
礼金・仲介手数料・権利金 100,000円
【対象者】
対象世帯 世帯要件
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯 身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
  • 過去にこの制度の助成金を受けていないこと
  • 大田区内に居住し、住民登録している世帯であること 
  • 生活保護または支援給付を受けていないこと
  • 外国人世帯でないこと   
【所得限度額(前年所得)】
税法上の扶養親族数 世帯全員の所得金額の合計
0人 0円から2,568,000円
1人 0円から2,948,000円
2人 0円から3,328,000円
税法上の扶養親族1人追加ごとに380,000円を加算

申請

支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請してください。
事前申請が必要です。

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