介護保険住宅改修費の支給
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更新日:2024年2月20日
要介護・要支援認定を受けている方がお住まいの住宅に手すりの取付けなどを行う場合、工事前に申請することにより住宅改修費が介護保険から支給されます。
対象要件
対象者
着工日時点で要介護1~5または要支援1・2の認定を受けている方
対象となる住宅
介護保険被保険者証に住所として記載してある住宅
支給額
要介護度に関わらず20万円までの工事費用が対象で、その9割、8割または7割が介護保険の住宅改修費として支給されます。
工事金額が20万円を超えている場合は、その超えた部分の費用については全額自己負担となります。
対象となる費用が20万円に達するまで複数回の申請も可能です。
例:1割負担の方が20万円の工事をした場合、保険給付額は18万円、自己負担額は2万円になります。
また、以下のいずれかに該当する場合は、過去に住宅改修費の支給を受けている場合でも新たに20万円までの費用を対象として保険給付を受けることができます。
(1)転居して住所が変わった場合
(2)1回目の住宅改修から、要介護状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合
介護の必要の程度 | 初回着工日の要介護度 | 再工事日の要介護度 |
---|---|---|
第1段階 | 要支援1・ | 要介護3・4・5 |
第2段階 | 要支援2・要介護1 | 要介護4・5 |
第3段階 | 要介護2 | 要介護5 |
第4段階 | 要介護3 | 3段階リセット対象外 |
第5段階 | 要介護4 | 3段階リセット対象外 |
第6段階 | 要介護5 | 3段階リセット対象外 |
住宅改修の種類
手すりの取付け
廊下、便所、階段、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの
(注意)ただし、スロープ(特定福祉用具貸与)や浴室内すのこ(特定福祉用具購入)を置くことによる段差の解消及び昇降機、リフト段差解消機等動 力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板敷きへの変更、滑りにくい床材、舗装材への変更など
引き戸等への扉の取り替え
開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへの変更。また、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などの一部改修も含む
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え、便器の位置・向きの変更など
その他上記の改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付けにおける壁の下地補強など
住宅改修の手続きの流れ
(1)担当ケアマネージャーに事前相談
事前に担当ケアマネージャーに相談し、改修する場所と内容を検討してください。
ケアマネージャがいない場合は、高齢者相談窓口へご相談ください。
(2)施工業者を選定し、見積書の作成を依頼
複数の施工業者に見積作成を依頼して、見積価格や内容を比較して決めてください。
(3)区へ事前申請
事前申請書類の受理から審査完了まで通常1週間から10日程度かかります。
審査完了後、ご本人宛に「給付利用券」を郵送します。届いたことを確認してから工事着工してください。
(4)工事の実施
工事内容が変更になる場合や工事が中止になった場合は、必ずご連絡ください。
(5)区へ工事後の支給申請
工事完了後は速やかに支給申請を行ってください。
入院(入所)中は支給申請ができませんのでご注意ください。
(6)支給審査・決定
改修内容を審査し、住宅改修費支給額を決定します。支給額決定後、ご本人宛に支給決定通知書を送付します。
必要書類(工事前)
・ 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
・ 住宅改修が必要な理由書
・ 工事費見積書
・ 図面(注釈1)
・ 改修前の写真 (注釈2)
・ 住宅改修についての承諾願い(所有者が本人以外で同居していない場合)
・ 申請の委任状(代理で申請する場合)(注釈3)
・ 身元確認書類
(注意)
(注釈1)工事予定箇所がわかるように色付けしてください。
(注釈2)工事予定箇所とその全体(前後、左右)がわかるように撮影してください。また、カメラの日付機能等で撮影日がわかるようにしてください。
(注釈3)委任状の印鑑は朱肉を使うものをご使用ください。
住宅改修費の申請書はダウンロードできます。個人番号の記載が必要な申請ですので、「申請用紙ダウンロード」のページ内、「個人番号の記載が必要な申請について」をご覧ください。( 申請用紙ダウンロードのページへ)
必要書類(工事後)
・ 給付利用券(注釈1)
・ 領収書(注釈2)
・ 改修後の写真(注釈3)
償還払い方式で、本人名義以外の口座に振り込む場合は、上記の他に次の書類も必要です。
・請求のための委任状(償還払い用)(注釈4)
代理受領払い方式の場合上記の他に次の書類も必要です。
・ 請求書
・ 請求のための委任状(注釈4)
(注意)
(注釈1)紛失した場合は被保険者番号・着工日・完成日を記載したメモをつけてください。
(注釈2)宛名は被保険者本人のフルネームで記載してください。また、介護保険住宅改修以外の工事を含む場合は、領収証の但書きに「介護保険対象分OO円を含む」というように記入したものをご提出ください。
(注釈3)工事箇所とその全体(前後、左右)がわかるように撮影してください。また、カメラの日付機能等で撮影日がわかるようにしてください。
(注釈4)委任状の印鑑は朱肉を使うものをご使用ください。
上記の必要書類は、ダウンロードできます。( 申請用紙ダウンロードのページへ)
住宅改修の申請方法
(1)事前申請(工事前)
郵送、窓口または電子申請(マイナポータルのぴったりサービス)による申請が可能です。
(注意)代理受領払い方式の場合、電子申請ではなく郵送か窓口でご申請ください。
(1)郵送または窓口の場合
【提出先】
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 介護保険課 給付担当(3階13番窓口)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話:03-5744-1622
(2)電子申請の場合
マイナポータルのぴったりサービスを利用する申請のため、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)が必要です。
(2)事後申請(工事後)
郵送、窓口での申請が可能です。(電子申請による申請は受け付けておりません。)
提出先は、上記(1)の提出先と同様です。
住宅改修費の支給方法
(1)償還払い方式
被保険者がいったん費用の全額を支払います。その後、領収証その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分を大田区からご本人口座に振り込みます。
(2) 代理受領払い方式
大田区へ代理受領登録をした事業者を利用した場合、被保険者は自己負担分である1割、2割または3割分を登録業者へ支払います。その後、介護保険給付の請求書及び受領を委任した委任状、その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分は大田区から直接登録業者に支払います。
住宅改修の手引き
代理受領登録事業者リスト
大田区へ代理受領登録をした事業者のリストをダウンロードできます。
新たに代理受領登録を希望する場合の提出書類については、介護保険課給付担当にお問い合せください。
(大田区内)住宅改修費代理受領登録事業者リスト(PDF:139KB)
(大田区外)住宅改修費代理受領登録事業者リスト(PDF:150KB)
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電話:03-5744-1622(給付担当)
FAX :03-5744-1551
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