5月1日~7日は憲法週間です

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更新日:2024年4月26日

概要

 日本国憲法は、昭和22(1947)年5月3日に施行されました。5月3日を中心とした5月1日から7日までは憲法週間です。
 日本国憲法の基本理念の一つに「基本的人権の尊重」があります。第11条に「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と定められています。誰もが幸せに暮らせるよう、お互いを理解し、思いやりをもつことで、人権を尊重する社会が築かれます。
 身近な人が困っていたら声をかける、相手の個性を認めるなど、生活の中でできることはたくさんあります。憲法週間を機に、自分や身近な人たちの人権の大切さや、さまざまな人権問題について考えてみませんか。

大田区における基本的人権の認知状況

 令和5(2023)年度に大田区が実施した「人権に関する意識調査」で、「あなたは、日本国憲法で、すべての国民が法のもとに平等であることや、教育を受けること、職業を自由に選ぶ権利があること、お互いの意思で結婚できることなどの「基本的人権」を保障することが定められていることを知っていますか。」という問いに対して「知っている」は96.6%、「知らない」は2.6%でした。
 なお、令和4(2022)年度に内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」では、同様の設問における「知っている」は85.6%、「知らない」は13.2%でした。

憲法週間に係る関係機関による取組

東京都の取組

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