企業と人権(障がい者の人権)

ページ番号:988605827

更新日:2025年2月3日

 昭和50(1975)年12月9日に国連総会で「障害者の権利宣言」が採択されて以降、「障害のある人もない人も互いに支え合い、地域社会の中で共に生きることが当然の姿である」というノーマライゼーションの考え方が普及しました。
 この実現には、取り除かなければならないいろいろな障壁(バリア)があります。
 バリアには、道路の段差などの物理的なもの、資格制限などの社会の制度に関するもの、障がい者に対する差別や偏見、盲導犬への理解不足といった人の意識に関するものなどがあります。
 また、字幕放送の普及の遅れなどといった文化・情報に関するものなどもバリアになることもあります。
 今あるバリアを取り除くことはバリアフリー化といいますが、会社の中の建物、人の意識などによって障がい者の受入が阻まれているのであればそれを補う工夫をすることにより、障がい者の活躍する場が開けるのです。
 自分の心に「バリア」を感じたことはありませんか。
 ちょっとしたきっかけや勇気が、障がいのある人、ない人の日常的な交流につながるのではないでしょうか。
 障がいのある人もない人も住みよい平等な社会づくりを進めていくために、相互に人格と個性を尊重し合う「共生社会」の実現が必要です。 
 平成23(2011)年に障害者基本法が改正され、翌年には「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、平成28(2016)年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

障害者基本法

 平成5(1993)年12月、それまでの「心身障害者基本法」が一部改正され、「障害者基本法」に改められました。
 改正の基本理念に「ノーマライゼーション」の考え方を導入し、障害者はあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとするという趣旨が加えられました。また、同法では国と地方公共団体について講ずべき措置を義務づけ、国民に障がい者の福祉の増進に協力するように努める責務を課し、事業主については努力義務に関する規定を設けています。
 また、平成16(2004)年6月の一部改正では、障がい者に対する差別や権利利益を侵害する行為を禁止する規定などが新たに盛り込まれました。さらに、平成23(2011)年の改正に伴い、障がい者の自立と社会参加を円滑に促すための整備が進んでいます。
 平成25(2013)年には、障害者基本法の差別規程を具体化した「障害者差別解消法」が制定されています。

障害者虐待防止法

 平成24(2012)年には、障害者の虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律が施行され、虐待の防止と早期発見、虐待を受けた障害者の保護と自立を図る取組が始まりました。

障害者雇用促進法

 昭和51(1976)年、「身体障害者雇用促進法」が改正され、一定割合以上の身体障がい者の雇用が義務付けられました。
 さらに、昭和62(1987)年、「障害者の雇用の促進等に関する法律」と改正され、全ての障がい者の雇用が義務付けられました。この法律では、事業主は労働者の雇入れなどの雇用関係の変動がある場合などには、その雇用している労働者のうちに占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を一定率(法定雇用率)以上であるようにしなければならないとされています。
 障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられており、令和6(2024)年4月からは国、地方公共団体等は2.8%、都道府県等の教育委員会は2.7%、民間企業は2.5%になりました。これに伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員40人以上に拡大されました。

障害者差別解消法

 平成28(2016)年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
 障害者差別解消法では、障がいのある人に対する不当な差別的取扱いを禁止しています。また、行政機関や民間事業者に対して、合理的配慮を提供することを義務付けています。

お問い合わせ