振興組合設立及び振興組合等運営費補助金 【区】
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更新日:2023年11月27日
区内商店街の組織化を図り、新規設立と安定した運営の維持するための補助です。
補助内容
新規設立補助
補助限度額は20万円です。
補助対象経費は、会議室使用料などに要した経費です。
運営費補助
補助率は1/2、補助限度額は16万円(補助対象経費上限32万円)です。
補助対象経費は税理士などの専門家謝礼や備品購入に要した経費です。
申請方法
新規設立補助
新規設立又は解散や任意商店街化については、事前に産業振興課にご連絡ください。
設立する場合は、速やかに商店街振興組合設立補助金交付申請書に設立届、経費内訳書、領収書の写しを
添えて産業振興課に申請してください。
運営費補助
申請する際は、次の書類を産業振興課へ提出してください。
・商店街振興組合等運営補助金交付申請書
・領収書等の写し
決算関係書類、役員変更届出書の提出について
決算関係書類の提出
商店街振興組合は、商店街振興組合法第82条により、決算関係書類(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び余剰金の処分または損失の処理の方法を記載した書面)の区への提出が義務付けられています。
決算関係書類は、通常総会終了後2週間以内に提出してください。
役員氏名(住所)変更届出書の提出
役員の変更(重任・再任、一部変更および期間中の一部変更を含む)を行った組合は、変更の日から2週間以内に役員氏名(住所)変更届出を区へ提出してください。
ただし、改選の結果、前任の役員と全く同一人物が重任し、住所や連絡先が全て同一の場合は提出不要です。
また、代表理事(理事長)の変更(重任もしくは再任を含む)を行った組合は、変更の日から2週間以内に法務局に変更登記をしなければなりません。
お問い合わせ
大田区南蒲田一丁目20番20号 大田区産業プラザPiO
電話:03-5744-1373
FAX :03-6424-8233
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