「大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」における出店予定者等に対する指針

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更新日:2022年4月1日

「大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」における出店予定者等に対する指針

産産発第297号
平成12年9月1日
産業経済部長決定
改正 平成13年9月5日
改正 平成17年10月25日
改正 平成19年8月9日


1 周辺住民等の利便性確保に関する事項

(1)駐車場の充足等
1 駐車台数
 年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される来客の自動車台数を基本とし、大規模小売店舗立地法の大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年経産省告示第16号)及び東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)における、必要な駐車台数の計算式により算出した台数を下回らない規模の駐車場を確保するものとする。
2 駐車場の位置及び構造等
 自動車の出入庫による周辺道路の交通や周辺環境への影響を最小限とするため、店舗付近における交通の現況及び予測される来客の自動車台数に基づき、駐車場の位置及び構造等(形式、出入口の数及び位置を含む)について対応策を講ずるものとする。
3 交通整理等
 自動車による来客が多数見込まれる場合は、駐車場の出入口や交通安全上重要な地点に交通整理員を配置するとともに、近隣の違法駐車、駐輪を抑止するための人員を配置するなど、必要な措置を講ずるものとする。

(2)駐輪場の確保
 年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される来客の自転車台数を基本とするとともに、大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例(昭和63年条例第12号)及び関係法令等に従い、同条例に定める規模を下回らない駐輪場を確保するものとする。

(3)荷さばき施設の整備等
 搬出入車両の出入り及び駐車によって、周辺の交通が妨げられることのないよう駐車スペースを適切に配置するとともに、周辺道路の混雑状況等に照らして計画的な搬出入を行うものとする。

(4)誘導案内経路の設定等
 来客及び搬出入業者が適切な手段、時間や経路を選択できるよう案内等を行うほか、登下校ルートや狭あいな道路は経路として極力回避するとともに、必要に応じて交通整理員を配置するものとする。

(5)歩行者等の通行の利便確保等
 歩行者等の通行の利便を損なうことのないよう、施設の出入口の位置、敷地内の通路の位置等に十分配慮するほか、必要に応じて交通整理員を配置するものとする。

(6)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成11年条例第36号)、大田区大規模小売店舗における事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱(平成13年清リ発第301号清掃部長決定)及び関係法令等に従い、事業者の責任において廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に取り組むものとする。

(7)防災対策への協力
 近隣自治会、町会の防災活動に積極的に協力するとともに、災害時において区から要請があった場合は、避難を必要とする住民等のために駐車場等敷地の一部を一時的に提供することや、店舗で扱っている範囲の物資の提供を行う等、必要な協力を行うものとする。

(8)バリアフリー対策
 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)及び大田区福祉のまちづくり整備要綱(平成2年都都発第106号区長決定)の届出対象施設に該当する場合は、届出対象となる項目について、同条例及び同要綱の整備基準に適合する施設とするとともに、関係法令に従い、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 周辺地域の生活環境の悪化防止に関する事項

(1)騒音問題への対応策
 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)及び関係法令等に従い、騒音の発生部位や騒音の種類に応じて、騒音の発生防止又は緩和のために適切な対応策を講ずるとともに、講じようとする対応策が妥当であるか否かを予測、評価するものとする。また、地域住民の理解を得られるよう騒音発生の防止又は緩和のために配慮した事項について公表するものとする。

(2)廃棄物等の保管、運搬や処理
 周辺に悪臭や衛生上の問題が生じないよう、大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例、大田区大規模小売店舗における事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱及び関係法令等に従い、店舗等から排出される廃棄物等の保管に充分な容量をもつ保管施設を確保するとともに、適正に分別、管理し、散乱等を防止する対策を講ずるものとする。また、廃棄物等の運搬や処理について、周辺住民の生活環境に与える影響が最小限となるよう、適正な施設の配置及び運営等を行うものとする。

(3)空間、緑地等の確保
 大田区開発指導要綱(昭和57年企企発第1号区長決定)の適用事業に該当する場合は、同要綱に定める壁面後退距離や緑地等を確保するものとする。

(4)街並みづくり等への配慮
 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)及び関係法令に従うとともに、大田区の都市景観づくり(平成12年都都発第360号区長決定)の考え方を尊重し、周囲の街並みづくりに配慮するものとする。

(5)夜間照明等
 屋外照明や広告塔照明を設置する場合には、東京都屋外広告物条例及び関係法令に従うとともに、周辺の住居に直接光が当たることにより居住者に悪影響を与えることがないよう、照明の配置、方向、強さ、点灯時間等に十分配慮するものとする。

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