大規模小売店舗立地法について
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更新日:2023年7月14日
大規模小売店舗立地法
店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売業を行う店舗は、「大規模小売店舗立地法」の対象となります。
大田区内に大規模小売店舗を設置(変更)する場合は、
東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課 大型店環境調整担当への届出が必要となります。
詳細は東京都へお問い合わせください。
大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱について
店舗面積の合計が500平方メートルを超え1000平方メートル以下の小売業を行う店舗は、「大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」の対象となります。
大田区内に上記の大規模小売店舗を設置(変更)する場合は、産業振興課への届出が必要となります。
要綱・指針
関連の要綱・指針は以下のリンクからご参照ください。
「大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」実施要領
「大田区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱」における出店予定者等に対する指針
届出様式
大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(Word:28KB)
お問い合わせ
産業振興課産業振興担当(商業)
大田区南蒲田一丁目20番20号 大田区産業プラザPiO 4階
電話:03-5744-1373
FAX :03-6424-8233