地球温暖化対策報告書(教育委員会分)
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更新日:2023年9月22日
大田区教育委員会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」によって、下記のことが義務付けられています。
- 事業活動にともなう二酸化炭素排出量の把握
- 具体的な省エネルギー対策の実施
- 原油換算エネルギーの使用量が30キロリットル以上の事業所について、都知事へ報告書の提出
令和4年度は大田区教育委員会が所管する104の事業所がこの制度に該当し、報告書を提出しました。
この報告書の内容については、こちらからご覧になれます。
なお、大田区役所本庁舎等の報告内容についてはこちらからご覧になれます。
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