地方消費税率引上げ分における使途の明確化について(令和4年度決算)
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更新日:2023年10月13日
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられました。その後、令和元年10月1日からは税率10%に引き上げられました。
これにより、大田区の歳入である地方消費税交付金は増収となり、その増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」と地方税法に明記されています。
令和4年度大田区一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
区分 | 令和4年度決算額 (一般財源) |
地方消費税交付金 (社会保障財源化分) |
||
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社会福祉 | 68,634 | 10,896 | ||
社会保険 | 19,374 | |||
保健衛生 | 10,063 | |||
計 | 98,071 | 10,896 |
(注1)社会福祉とは、「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民生活の内容を豊かならしめること」を意味し、具体的には、「生活保護」「児童福祉」「母子福祉」「高齢者福祉」「障害者福祉」などとなります。
(注2)社会保険とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」ですが、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度を意味し、具体的には、「国民健康保険」「介護保険」「年金」などとなります。
(注3)保健衛生とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、「医療に係る施策」「感染症その他の疾病の予防対策」「健康増進対策」などとなります。
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