大田区景観計画について
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更新日:2018年8月1日
大田区景観計画について
大田区は、平成25年4月1日に大田区景観条例を施行し、景観法に定める景観行政団体となり、大田区景観計画を同年10月に施行しました。大田区景観条例に基づく事前協議制度及び景観法に基づく届出制度により、事前の企画段階から景観に関する協議を行い、建築物等の良好な景観形成の誘導を図っています。
良好な景観形成のための主な取組みとして市街地類型、景観資源、景観形成重点地区など立地に応じて、行為ごとに景観形成基準などが定められています。届出対象規模に該当する場合は、原則として確認申請の30日前までに景観法に基づく行為の届出が必要です。また、景観法に基づく行為の届出の60日前(特定大規模建築物等(注釈1)の場合は90日前)までに、事前協議が必要です。
届出対象規模の方は計画の早い段階で事前相談を行ってください。
(注釈1)高さ45メートル以上又は延べ床面積10,000平方メートル以上の建築物等
大田区景観計画
第2章 景観特性と景観形成の基本方針(PDF:1,630KB)
第3章 1)景観形成誘導の考え方 2)届出制度等の運用(PDF:1,245KB)
第3章 (1)市街地類型ごとの景観形成(PDF:2,461KB)
第3章 (2)景観資源周辺における景観形成(PDF:2,967KB)
第3章 (3)景観形成重点地区における景観形成(PDF:2,477KB)
第3章 (4)色彩に関する基準 (5)屋外広告物等の表示の制限等に関する事項(PDF:551KB)
第4章 景観重要公共施設及び景観重要建造物・樹木の指定(PDF:948KB)
第5章 良好な景観形成の実現に向けて(PDF:1,370KB)
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