おおた区報WEB版 令和元年11月21日号〔トップページ・特集〕
更新日:2019年11月21日
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特集
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大田区自転車条例※が1月1日から全面施行されます
※大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例
スマートフォンのながら運転にヒヤッとした、自転車が盗まれた・・・。そんな経験はありませんか?こうした問題を解決するため、区は自転車条例を改正しました。交通事故と自転車盗難のない安全・安心なまちにしていきましょう。
主な2つの改正点
●法令遵(じゅん)守(ながら運転禁止等)義務を追加 10月1日施行
イヤホンやスマートフォンを利用しながらの運転や、傘を差しながらの運転をしてはいけません。道路交通法その他関係法令を遵じゅん守してください。
●自転車の盗難防止措置義務を追加 令和2(2020)年1月1日施行
盗難防止のために施錠などの対策を必ず取るようにしてください。
なぜ条例が改正されたの?
●交通事故のうち、半数近くは自転車事故!
区内では、自転車が関係する交通事故が増加しており、交通事故全体に占める割合(令和元年)は9月の時点で46%を超えています。
歩行者が感じる自転車の危険行為の1位はスマートフォンを使用しながらの運転。イヤホン使用、傘差し運転にも多くの歩行者が危険を感じています※。
※平成27年区民アンケートより
●都内で一番自転車が盗まれています!
区内の自転車盗難件数(令和元年)は9月の時点で1,494件と都内62区市町村でワースト1位。平成30年の盗難件数のうち59%は無施錠でした。特に「施錠しなくても平気だろう」と油断しがちな自宅敷地内で、無施錠の自転車が狙われています※。
※警視庁HPより
見つけよう!自転車ルール違反
私たちの生活に便利な“自転車”。
気軽に利用できる一方で、最近では交通ルールやマナーに関する問題が多く取り上げられるようになりました。
この絵の中には自転車を使う上で特に注意したいルール違反が7つ潜んでいます。
あなたはいくつ見つけられますか?
《正解は下記へ》
一瞬の気の緩みが大きな事故につながってしまいます
1面の絵に潜んでいた自転車ルール違反、あなたは全て見つけられましたか。ついつい「自分は大丈夫」と考えがちですが、その一瞬の気の緩みが命取り。自転車利用者の多い大田区だからこそ、交通ルールやマナーを守ってみんなが安心して過ごせるまちにしていきましょう。
問合先=都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当 TEL03-5744-1315 FAX03-5744-1527
[1][2]ながら運転禁止【条例化!】
ながら運転は視野を妨げ、突然の出会い頭の事故につながります。法律などでも禁止されており、道路交通法違反で5万円以下の罰金が科されることがあります。
[3]絶対に鍵をかける【条例化!】
自転車から離れるときは必ず鍵をかけてください。外出先では、道路に放置せず駐輪場を利用し、鍵をかけましょう。自宅やマンションなどの敷地内でも必ず施錠してください。自転車盗難防止には2重ロックが効果的です。
[4]自転車は原則車道通行
自転車は車と同じく、車道を走るべき乗り物です。やむを得ず歩道を走る場合は、すぐに止まれる速度で走り、歩行者とすれ違うときは自転車を降りましょう。ベルはむやみに鳴らしてはいけません。
[5]車道は左側通行
自転車は、車道の左側を走らなければいけません。右側を走ると、衝突事故になる可能性が高いばかりか、交差点などでは、車や人から見えづらく危険です。
[6]飲酒運転禁止
飲酒運転は法律により禁止されています。自転車は車と同じ車両であり、凶器となりうる乗り物です。飲酒したら絶対に自転車に乗ってはいけません。
[7]一時停止は必ず止まる
一時停止の道路標識などがある場所では、必ず止まって周囲の安全を確認しましょう。
《それでも事故を起こしてしまった時のために》自転車事故に備えて保険に加入しましょう
自転車運転中に事故を起こし、高額な賠償が必要となったケースもあります。小学生の乗った自転車が歩行中の女性に正面衝突し、女性が意識不明になった事故では、小学生の親に約9,500万円の賠償が命じられました。
東京都では、令和2(2020)年4月1日から自転車損害賠償保険などへの加入が義務となります。自転車の保険にはさまざまな種類があるので、自分に合ったものを選び、万が一に備え必ず加入しましょう。
お問い合わせ
広聴広報課
電話:03-5744-1132
FAX :03-5744-1503
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