監査について

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更新日:2019年5月30日

Q1
監査の種類について知りたい

A

監査委員の行う監査には、地方自治法に定められた定期監査、財政援助団体等監査、例月出納検査及び決算審査等があります。
詳しくは、こちら「監査の種類」をご覧ください。

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監査事務局 電話:03-5744-1467 FAX:03-5744-1658

Q2
監査委員の仕事内容を知りたい

A

監査委員は、区の事務事業が法令に従って適正に執行されているか、最少の経費で最大の効果をあげているかなど、行財政全般にわたって公正性、効率性等の観点からチェックを行います。
詳しくは、こちら「監査委員とその仕事」をご覧ください。

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監査事務局 電話:03-5744-1467 FAX:03-5744-1658

Q3
住民監査請求とは何ですか

A

区民の方が監査委員に対し、区の違法又は不当な財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
詳しくは、こちら「住民監査請求の概要」をご覧ください。

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監査事務局 電話:03-5744-1467 FAX:03-5744-1658

Q4
住民監査請求の請求方法を知りたい

A

一定の様式の請求書により請求します。様式は、監査事務局にお問い合わせください。請求にあたっては、違法又は不当とする事実を証する書面を添付してください。

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監査事務局 電話:03-5744-1467 FAX:03-5744-1658

Q5
住民監査請求はだれでもできますか

A

大田区に住所を有している方であれば、一人でも請求できます。また、主たる事務所又は本店の所在地が大田区内に所在すれば法人でも請求できます。

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監査事務局 電話:03-5744-1467 FAX:03-5744-1658

Q6
住民監査請求の結果を知りたい

A

住民監査請求があり、監査委員が監査を実施した時は、その結果を公表します。公表は、本庁舎の掲示板及び区のホームページに掲載して行います。
詳しくは、こちら「住民監査請求の結果」をご覧ください。

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監査事務局 電話:03-5744-1467 FAX:03-5744-1658

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