印鑑登録について

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更新日:2022年9月12日

Q1
印鑑登録をしたいのですが、手続きを教えてください

A

大田区に住民票のある満15歳以上の方は、1人1個に限り印鑑を登録することができます。成年被後見人の方は登録できません。ただし、法定代理人(成年後見人)が同行する場合は登録ができます。
即日登録をご希望の場合、登録する印鑑のほか官公署発行の運転免許証やパスポートが必要です。
手続きの詳細については、こちら「印鑑登録の手続き」をご覧ください。
・受付時間
 平日8時30分から午後5時まで
・申請窓口
 各特別出張所
 区役所 戸籍住民窓口

お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513

Q2
印鑑登録を代理人が申請したいのですが、委任状は必要ですか

A

代理人が印鑑登録を申請する場合は、委任状が必要です。手続き方法については、こちら「印鑑登録の手続き」及び同じページの「代理人が手続きする場合」をお読みください。
委任状の書き方は、こちら「委任状の書き方例」のページをご覧ください。

お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513

Q3
印鑑登録証が見当たりません。印鑑登録証明書を交付申請できますか

A

印鑑登録証を紛失した場合は、「印鑑登録証亡失届」の届出をし、改めて印鑑の登録が必要となります。
手続きについては、「印鑑登録証を紛失した場合」をご覧ください。

お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513

Q4
大田区外に引っ越しました。印鑑登録証はどうすればよいですか

A

大田区外に転出(引っ越し)したときは、大田区での印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証はご返却いただくか、細断の上廃棄してください。

お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513

Q5
印鑑登録していた家族が亡くなりました。印鑑登録証はどうすればよいですか

A

印鑑登録をしていた方がお亡くなりになったときは、印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証は細断の上廃棄してください。

お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513