事業系のごみ・資源
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更新日:2022年4月1日
質問一覧
Q1
事業系ごみの処分方法について知りたい
A
事業活動に伴って発生したごみは、事業者自らが処理責任を負います。具体的には、廃棄物処理業の許可を持つ業者にごみの処理を委託する方法と、自ら清掃工場等の処理施設に持ち込む方法(自己持込み)があります。
また、区の収集に支障のない範囲内において、小規模な事務所・商店などで比較的ごみの排出量が少量である場合は、「大田区事業系有料ごみ処理券」をコンビニエンスストア等で購入いただき、貼付して区の収集に出すことができます。
区の収集に事業系ごみを出す場合についてはこちらをご覧ください。
清掃事業課許可指導係 電話:03-5744-1629 FAX :03-5744-1550
Q2
事業系の資源も大田区事業系有料ごみ処理券の貼付が必要ですか
A
事業活動に伴って発生する紙類、段ボール、びん、かん、ペットボトル等を区の収集に出す場合も、大田区事業系有料ごみ処理券の貼付が必要となります。
区の収集に事業系ごみを出す場合についてはこちらをご覧ください。
清掃事業課許可指導係 電話:03-5744-1629 FAX :03-5744-1550
Q3
事業系ごみの処理業の許可を持つ業者について知りたい
A
事業所や商店等から事業活動に伴って発生したごみや資源は、その種類により一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬業許可を持つ業者に処理を委託してください。
以下の団体では、処理業者の紹介を行っています。
(1)大田区廃棄物処理協同組合
電話:03-5748-3811
FAX:03-5748-3812
(2)城南地区廃棄物リサイクル協同組合
電話:03-3790-5359
FAX:03-3744-6202
(3)東京廃棄物事業協同組合
電話:03-3232-6249
(注意)大田区の一般廃棄物収集運搬業の許可業者の一覧は、こちらをご覧ください。
(注意)東京都の産業廃棄物処理業の許可を持つ業者の検索は、東京都環境局の産業廃棄物処理業者に関する情報ページをご覧ください。
清掃事業課許可指導係 電話:03-5744-1629 FAX :03-5744-1550
Q4
産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて知りたい
A
産業廃棄物とは、法令等で定められた20種類の廃棄物のことです。具体的には、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類などがあります。
事業系一般廃棄物とは、「産業廃棄物以外の事業系廃棄物」のことです。具体的には、紙くず、木くず、繊維くず、生ごみ等があります。
ただし、特定の事業活動から発生する紙くず、木くず、繊維くず等が産業廃棄物となる場合があります。
産業廃棄物の種類についてはこちらをご覧ください。
清掃事業課許可指導係 電話:03-5744-1629 FAX :03-5744-1550
Q5
事業所から出たごみを自ら清掃工場に持ち込みたい
A
定期的・継続的(概ね1週間に1回以上)に持ち込む場合を「継続持込み」といい、臨時的に持ち込む場合を「臨時持込み」といいます。
- 継続持込みについては、東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係(電話03-6238-0830)にお問い合わせください。
- 臨時持込みについては、管轄の清掃事務所または、清掃事業課許可指導係にお問い合わせください。
大森清掃事務所 電話:03-3774-3811
蒲田清掃事務所(調布地区) 電話:03-6459-8201
蒲田清掃事務所(蒲田地区) 電話:03-6451-9535
- 事業系一般廃棄物の持込みについてはこちらをご覧ください (東京二十三区清掃一部事務組合のホームページ)
清掃事業課許可指導係 電話:03-5744-1629 FAX :03-5744-1550
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