介護保険・制度について
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更新日:2018年3月29日
Q1
介護保険のサービスを利用するにはどうすればいいですか
A
介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援認定申請を行い要介護認定審査を受けることが必要です。申請に必要なものは、「要介護・要支援認定申請書」と「介護保険被保険者証(65歳以上の方)」です。申請書には主治医を記入していただきますので、主治医の氏名・病院名・所在地・電話番号・診療科・最新受診月などがわかるものをご用意ください。
また、40歳から64歳の方で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)に該当する方は、医療保険の保険証も必要になります。
16種類の特定疾病名はこちら「介護保険・総合事業サービス利用の手順」をご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスや訪問型サービスについては要介護認定を受けずに利用できる場合がありますので、詳しくはお住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
お問い合わせ
介護保険課管理担当 電話:03-5744-1359 FAX:03-5744-1551
メールによるお問い合わせ
Q2
要介護・要支援認定申請書はだれがどこに申請するのですか
A
要介護・要支援認定申請は、本人または家族が申請するか、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などが申請を代行することができます。
65歳以上の方の申請先は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターおよび介護保険課になります。
40歳から64歳の方の申請先は、介護保険課および各地域庁舎地域福祉課になります。
地域包括支援センターの担当地域一覧につきましては、こちら「高齢者の相談窓口」をご覧ください。
お問い合わせ
介護保険課管理担当 電話:03-5744-1359 FAX:03-5744-1551
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Q3
介護保険で利用できるサービスを知りたい
A
利用できるサービスの種類については、こちら「介護保険で利用できるサービスの種類」をご覧ください。
お問い合わせ
介護保険課給付担当 電話:03-5744-1622 FAX:03-5744-1551
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