介護保険・被保険者証について

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更新日:2011年11月11日

Q1
勤務先で介護保険料を納めているのに、被保険者証が交付されたのはなぜですか

A

65歳からは、住所地の第1号被保険者になり、介護保険料は区に納めていただきます。
被保険者証は介護サービスを利用するために必要な情報が記載されますので、大切に保管してください。
なお、勤務先で徴収されている介護保険料は、40歳から64歳までの第2号被保険者としての保険料です。64歳までの保険料額については、勤務先の医療保険ごとに設定されていますので、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

お問い合わせ
介護保険課 資格・保険料担当 電話:03-5744-1491 FAX:03-5744-1551

Q2
被保険者証、負担割合証を紛失しました。再発行はできますか

A

区役所介護保険課の窓口または郵送にて再交付の申請ができます。申請の際には本人または代理人身元確認書類、代理権確認書類が必要です。
必要書類の詳細は、以下の(申請書のダウンロード)のリンクから「番号制度導入に伴う大田区介護各種申請手続きについて」をご確認ください。

(申請書のダウンロード)

・受付時間
 平日8時30分から午後5時まで
・申請窓口
 区役所 介護保険課 資格・保険料担当

お問い合わせ
介護保険課 資格・保険料担当 電話:03-5744-1491 FAX:03-5744-1551

Q3
区内で引越しをします。被保険者証、負担割合証の住所変更はどうすればよいのですか

A

特別出張所または区役所戸籍住民窓口で住民票の転居届を提出する際、あわせて介護保険被保険者証、負担割合証(お持ちの方のみ)の提出をお願いします。
後日、転居後の新しい住所が記載された被保険者証、負担割合証(お持ちの方のみ)を郵送いたします。

お問い合わせ
介護保険課 資格・保険料担当 電話:03-5744-1491 FAX:03-5744-1551
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