介護保険・保険料について
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更新日:2011年11月11日
質問一覧
Q1
納入通知書が2通送られてきたのはなぜですか
A
保険料の通知書は、年度(4月から翌年3月)ごとに送付しています。このため、新年度の4月以降に、前年度分の保険料を納付していただく場合(3月に65歳の誕生日を迎えた方や3月以前に大田区へ転入された方など)は、前年度分と新年度分の通知書をお送りしています。
納め忘れにご注意ください。
お問い合わせ
介護保険課 資格・保険料担当 電話:03-5744-1491 FAX:03-5744-1551
Q2
介護保険料は、税金の控除が受けられますか
A
納めていただいた保険料は、社会保険料控除の対象となります。
お問い合わせ
介護保険課 収納担当 電話:03-5744-1492 FAX:03-5744-1551
Q3
介護保険料は年金から差し引かれています。日本年金機構から届いた「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている介護保険料と、区から通知のあった介護保険料の金額が合いません。なぜでしょうか
A
介護保険料は、4月から翌年3月までの年度を単位とした1年間の年額です。それに対して、源泉徴収票は1月から12月の暦年で作成されており、年金受給月(2・4・6・8・10・12月)に差し引かれた介護保険料の合計額が掲載されます。
このため、区の通知書と源泉徴収票に差が生じる場合があります。
お問い合わせ
介護保険課 収納担当 電話:03-5744-1492 FAX:03-5744-1551
Q4
納付書を無くしてしまいました。どうすればいいでしょうか
A
再交付いたします。介護保険課 収納担当までご連絡ください。
・受付時間
平日8時30分から午後5時まで
・申請窓口
区役所 介護保険課 収納担当
電話03-5744-1492
お問い合わせ
介護保険課 収納担当 電話:03-5744-1492 FAX:03-5744-1551
Q5
介護保険料を納めていません。このまま納めないとどうなりますか
A
災害等の特別な事情がある場合を除くと、次のような制限を受けることになります。
(1)保険料を1年以上滞納すると、介護サービスにかかった費用の1割、2割または3割負担ではなく、費用の全額をいったん自己負担し、申請のあとで保険給付分(支給限度額を超えない範囲で費用の9割、8割または7割)が支払われるようになります。
(2)保険料を1年6ヵ月以上滞納すると、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。滞納が続くと、差し止められた保険給付から滞納保険料が差し引かれる場合があります。
(3)保険料を2年以上滞納すると、利用者の負担額が、その滞納期間に応じて、利用者負担が1割または2割の方は3割に、利用者負担が3割の方は4割に引き上げられ、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
お問い合わせ
介護保険課 収納担当 電話:03-5744-1492 FAX:03-5744-1551
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