バリアフリー法第17条に基づく認定(任意)
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更新日:2023年9月25日
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づき、建築主等は、病院、劇場、店舗などの特定建築物の計画が「建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、建築物移動等円滑化誘導基準」に適合する場合、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定申請ができる建築物(特定建築物)
- 学校
- 病院又は診療所
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂
- 展示場
- 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- ホテル又は旅館
- 事務所
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
- 博物館、美術館又は図書館
- 公衆浴場
- 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
- 工場
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 自動車の停留又は駐車のための施設
- 公衆便所
- 公共用歩廊
認定の効果とメリット
認定特定建築物のシンボルマーク
高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることを情報提供することにより、利用者にとって利便性が高い施設としての認識が広がり、施設利用が促進される効果が期待できます。
容積率の緩和
誘導基準によるバリアフリー化を計画する場合、廊下、便所、エレベーター等の建築物特定施設の床面積が通常よりも大きくなりますが、その通常の床面積を超える部分については、容積率算定の基礎となる延床面積に不算入とすることができます。
補助制度
補助制度の詳細については、東京都都市整備局のホームページにて確認できます。
手続きの流れ、認定申請などに必要な書類等は、パンフレットをご覧ください。
パンフレット「バリアフリー法第17条に基づく認定」はこちら(PDF:234KB)
掲載内容
- 特定建築物(認定申請できる建築物)
- 手続きの流れ
- バリアフリー法認定届出書類等一覧
- 認定の効果とメリット
申請等様式
【ご注意】
「認定申請書(第3号様式)」及び「バリアフリー法認定チェックシート」については、東京都ホームページよりダウンロードしてください。
- 変更認定申請書(第3号様式)
- 建築主等の変更届(第5号様式)
- 認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(第6号様式)
- 取下げ届(第7号様式)
- 取り止め届(第9号様式)
- 変更認定申請書(第3号様式)
- 建築主等の変更届(第5号様式)
- 認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(第6号様式)
- 取下げ届(第7号様式)
- 取り止め届(第9号様式)
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