公衆喫煙所設置等助成制度について
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更新日:2022年4月6日
公衆喫煙所設置等助成制度
区では、受動喫煙等の防止のため公衆喫煙所の整備を進めています。受動喫煙に配慮した構造の一般開放可能な喫煙所を整備する方に、設置に関する経費及び維持管理に係る経費の一部を助成いたします。工事前に事前申請が必要なため、公衆喫煙所の設置に関心をお持ちのお方は、まずはご相談ください。
助成対象者
助成を受けることができるのは、区内の土地・建物を所有又は使用している個人・企業・団体等となります。
(注釈1)国、地方公共団体その他の公共団体又はこれに準ずる団体は対象外となります。
(注釈2)建物を区分所有している場合は、他の区分所有者の同意が必要となります。
(注釈3)土地・建物を賃貸等により使用している場合は、所有者の同意が必要となります。
助成対象となる喫煙所
対象となる喫煙所は、「屋内喫煙所」「屋外喫煙所(コンテナ型)」「屋外喫煙所(パーテーション型)」のいずれかとなります。なお、以下の要件をすべて満たす必要があります。
● 一般に開放し、無料で利用できること。
● 受動喫煙防止に配慮した場所に設置すること。
● 清掃等を行い、適切な管理を実施すること。
● 供用開始の日から、最低5年間は継続して運営すること。
● 近隣住人等に対して、十分な説明を行い、理解を得ること。
● 区が公衆喫煙所として周知することに同意すること。
● 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
● 以下の表1の基準を満たした設備であること。
種別 | 設備の要件 | ||||||||||||
屋内喫煙所 屋外喫煙所 (コンテナ型) |
(1) 壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること。 (2) 給排気設備を設け、排煙が近隣の居住施設及び人通りの多い区域等に流入しないよう配慮されていること。 (3) 出入口には扉を設けること。 (4) 喫煙可能場所であることが分かるよう、区が別途定める標識を出入口に掲示すること。 (5) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 (6)床面積がおおむね6平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。 |
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屋外喫煙所 (パーテーション型) |
(1) 四方に一定程度の高さ(2~3メートル程度)の壁があること。 (2) 出入口に方向転換のためのクランクを設けること。 (3) 四方の壁の下部に給気用の隙間(高さ10~20センチメートル程度)があること。 (4) 建物の出入口や窓、人通りの多い区域等から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること。 (5) 喫煙可能場所であることが分かるよう、区が別途定める標識を出入口に掲示すること。 (6) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。 (7) 床面積がおおむね6平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。 |
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助成金額
助成金額は設置経費の半額で、「屋内喫煙所」「屋外喫煙所(コンテナ型)」の設置経費については500万円、「屋外喫煙所(パーテーション型)」の設置経費については300万円が上限となります。なお、公衆喫煙所に設置した空気清浄機の保守費用等について、供用開始の日から3年間を限度に委託費用の半額(上限60万円)を助成いたします。(詳細は表2のとおり)
助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 | 回数又は期間 | ||||||||||
屋内喫煙所 屋外喫煙(コンテナ型) |
工事費用、設備費用、 備品購入費用等 |
1/2 | 500万円 | 1回 | |||||||||
屋外喫煙所 (パーテーション型) |
300万円 | ||||||||||||
維持管理経費 | 空気清浄機の保守費用等 | 1/2 | 年額60万円 (注釈2) |
供用開始日から3年間 | |||||||||
(注釈1) 助成額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(注釈2) 年の中途において公衆喫煙所を設置し、又はこれを中止若しくは廃止した場合は、日割りをもって計算する。
手続きの流れ
1 お問い合わせ
計画がありましたら、お電話か窓口にてお問い合わせください。制度や提出書類についてご説明を行います。
2 現地確認(工事前)
現地にお伺いし、助成要件の確認を行います。
3 申 請 (申請から助成金の請求まで同一年度になります)
申請の際は、次の書類を提出してください。
■ 公衆喫煙所設置・運営計画書
■ 登記簿事項証明書又は賃貸契約書写し
■ 設置場所の周辺地図
■ 図面
■ 設置経費の見積書の写し(設置経費申請の場合)
■ 維持管理経費の内訳が分かるもの(維持管理経費申請の場合)
■ 同意書(建物を区分所有している場合は、他の区分所有者の同意書。土地・建物を賃貸等により使用している場合は、所有者の同意書)
4 助成金の決定通知
提出書類による内容審査を行います。
■ 要件に合う場合は、助成金交付決定
■ 要件に合わない場合は、助成不可
環境対策課から決定通知書を送付します。
5 工 事(設置経費申請の場合)
決定通知が届いてから、喫煙所の設置工事をしてください。
6 助成金の請求
助成金の請求の際は、次の書類を提出してください。 提出期限は申請年度の3月中旬です。
(1)設置経費申請の場合
■ 公衆喫煙所設置工事完了届
■ 設置経費に係る領収書の写し
■ 設置経費の内訳が分かる書類の写し
■ 公衆喫煙所の状況を把握できる写真等
■ 支払金口座振替依頼書
(注釈) 現地確認をする場合があります。その際はご連絡します。
(2)維持管理経費申請の場合
■ 公衆喫煙所維持管理に係る実績報告書
■ 維持管理経費に係る領収書の写し
■ 維持管理経費の内訳が分かる書類の写し
■ 支払金口座振替依頼書
7 助成金交付
審査後、申請者の指定口座に振り込みます。
【重要確認事項 】
助成を受けた方は、公衆喫煙所の適正な管理に努めていただき、供用開始の日から最低5年間は継続して運営していただきます。(供用開始から5年間未満で廃止した場合は助成金の一部を返還していただきます。)
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お問い合わせ
環境推進担当
電話:03-5744-1366
FAX :03-5744-1532
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