自転車駐車場の設置義務について
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更新日:2023年6月1日
民間施設における自転車駐車場の設置義務
大田区内において、一定の面積規模を超えた施設を新設または増築する場合は、「大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例(第4章第22条から第34条)」及び「大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則(第19条から第23条)」の規定に基づき、自転車駐車場を設置しなければなりません。
設置台数は、施設の用途や面積により異なります。
設置義務に該当する場合は、都市基盤管理課へ事前にご相談のうえ、届け出をしてください。
なお、「大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例」では設置義務に該当しない場合でも、「地域力を生かした大田区まちづくり条例」に該当する場合がありますので、必ずご確認ください。
大田区自転車駐車場設置義務の手引き
大田区の自転車駐車場設置義務における算定方法等については、「大田区自転車駐車場設置義務の手引き」をご覧ください。
問合せ・届出先
都市基盤管理課
大田区蒲田5-13-14
電話:03-5744-1390
FAX:03-5744-1527
施設の設置者の責務
上記の設置義務とは別に、施設の規模に関わらず大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例第6条では、「公共施設、商業施設又は娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者及び従業員のために、自ら自転車等駐車場の設置に努める」と定めています。
施設の新築や増築を行う場合は、完成後の施設利用状況を十分に考慮し、施設の規模に関わらず、設置者の責務として自転車駐車場の設置に努めてください(大田区では、設置義務台数に従業員のための台数は含んでいません。)
条例等
条例・規則等は大田区例規集から確認できます。
第15章土木 第3節交通安全対策
大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例
大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則
第16章都市整備 第1節都市計画
地域力を生かした大田区まちづくり条例
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お問い合わせ
電話番号 03-5744-1390
FAX番号 03-5744-1527
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