大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例
ページ番号:428441152
更新日:2023年6月1日
この条例について
制定日
昭和63年3月18日
目的
駅周辺等公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備並びに自転車の安全利用に関し必要な事項を定めることにより、自転車等の放置による環境悪化及び自転車に関する交通事故の防止を図り、もつて区民の安全で快適な生活環境を維持し、向上させることを目的とします。
条例の主な内容
- 自転車等の放置禁止について(第7条~第12条の2)
関連ページ「自転車等の放置禁止」
- 区が設置する自転車等駐車場について(第13条~第21条)
関連ページ「区営自転車駐車場」 - 民間施設における自転車駐車場の設置義務について(第22条~第34条)
関連ページ「自転車駐車場の設置義務について」 - 民営自転車等駐車場の育成について(第35条)
関連ページ「民営自転車等駐車場の経費補助」 - 自転車等駐車対策協議会について(第36条~第37条)
関連ページ「大田区自転車等利用総合基本計画」
条例・規則文等
大田区例規集から確認できます。
第15章土木 第3節交通安全対策
大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例
大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則
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