大田区の消費者被害救済委員会
ページ番号:245945225
区は消費者被害救済委員会を条例で設置し、「消費者が安心して暮らせる地域づくり」を進めています。
委員会は学識経験者、消費者・事業者の代表、消費者行政関係者の10人で構成されています。
消費者生活センターに寄せられた相談のうち、区民の消費生活に著しい影響を及ぼし、または及ぼす恐れがあると考えられる案件を区長が委員会に付託し、「あっせん」または「調停」が行われます。
ページ番号:245945225
区は消費者被害救済委員会を条例で設置し、「消費者が安心して暮らせる地域づくり」を進めています。
委員会は学識経験者、消費者・事業者の代表、消費者行政関係者の10人で構成されています。
消費者生活センターに寄せられた相談のうち、区民の消費生活に著しい影響を及ぼし、または及ぼす恐れがあると考えられる案件を区長が委員会に付託し、「あっせん」または「調停」が行われます。