令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます

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更新日:2024年10月28日

 国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります(令和6年1月1日から令和6年12月31日までに納付した保険料が対象です)。
 社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(または領収証書)を添付する必要があります。
 マイナポータルからねんきんネットにログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルのお知らせで電子版の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を受け取ることができます。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送スケジュール

 国民年金保険料を納付した時期によって、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期が異なります。
発送スケジュールは以下のとおりです。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送スケジュール
対象者送付方法送付時期

令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方

郵送

令和6年10月下旬から
令和6年11月上旬にかけて順次

令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方のうち、ねんきんネットにおいて事前に電子送付希望の登録を行った方(注釈1)

電子送付

令和6年10月中旬から
10月下旬にかけて順次

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(注釈2)

郵送令和7年2月上旬
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方のうち、ねんきんネットにおいて事前に電子送付希望の登録を行った方(注釈1)電子送付令和7年1月下旬

(注釈1)電子送付希望の登録を行った方に加えて、マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしているすべての方に日本年金機構から電子送付されます。ただし、「ねんきんネット」で「電子送付を希望しない」を登録している方には電子送付はされません。
(注釈2)令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方を除きます。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関する問い合わせ先

 大田区役所国民年金係では、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関する問い合わせにはお答えできません。
 再発行等についても、以下の問い合わせ先へお問い合わせください。

年金加入者ダイヤル

電話(ナビダイヤル):0570-003-004
電話(一般電話):03-6630-2525
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
第2土曜日:午前9時半から午後4時まで

日本年金機構 大田年金事務所

東京都⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(音声案内2番、次に2番)
受付時間
⽉曜から⾦曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
メールによるお問い合わせ