保険料を納めないと
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更新日:2023年12月28日
後期高齢者医療保険料を滞納しますと、法に基づき次のような措置がとられます。
督促状の送付、催告の実施
納期までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。
滞納が続くと電話や文書による催告も行います。
また、直接ご自宅にうかがう場合もあります。
財産の差押え
長期滞納が続いた場合には、法律に基づき財産(預貯金、年金、生命保険、給料、不動産など)の差押えを行います。また、滞納額に見合う財産があるにもかかわらず、納付されない場合も差押えを行います。
保険証有効期間の短縮
通常より有効期間の短い保険証(6か月を上限とする)を交付する場合があります。
交付を受けた方には、期限が切れるごとに担当窓口までお越しいただきます。
延滞金の加算と徴収
保険料を納期内に納めている方(納付義務者)との公平性を図るため、延滞金の加算と徴収を行います。
納期限までに納付がない場合、未納の保険料に対して納期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
延滞金の計算方法
延滞金=保険料×利率×延滞日数÷365
・保険料:期別の保険料のうち未納分
・利率:「延滞金利率表」を参照
・延滞日数:納期限の翌日から納付日までの日数
納期限から1月1日をまたいで納付した場合は、12月31日まで(変更前)と、1月1日以降(変更後)とをそれぞれに応じた割合で計算します(割合は以下の表を参照)。
納期限の翌日から3か月を経過する日まで | 納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以後 | |
令和 4年1月1日から令和 4年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和 5年1月1日から令和 5年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和 6年1月1日から令和 6年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金計算対象の例外
・期別保険料が2,000円未満の場合は、延滞金は徴収しません。
・期別保険料の1,000円未満は、切り捨てて計算します(例:2,100円→2,000円)。
・期別保険料を完納した時点で発生した延滞金が、1,000円未満の場合は徴収しません。
・延滞金は100円単位で加算していきます。
お問い合わせ
国保年金課
後期高齢者医療収納担当(大田区役所4階25番窓口)
電話:03-5744-1647
FAX:03-5744-1677
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