東日本大震災に係る一部負担金の取り扱い

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更新日:2024年8月19日

「一部負担金」の免除の期間が延長されました

 東日本大震災により被災された被保険者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等対象区域の被保険者の方について、「一部負担金」の免除期間を以下のように延長します。

延長の対象となる方
 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域に住所のあった方

□避難指示等の対象地域
 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含む。)

一部負担金の免除

 対象となる方は、受診する医療機関・調剤薬局の窓口に保険証と一緒に有効期限内の「一部負担金等免除証明書」を提示することで、自己負担額が免除となります。免除証明書の交付には、申請が必要です。

免除認定期間

令和7年2月28日まで

免除の申請

 一部負担金の免除をご希望の場合は、一部負担金等免除申請書に必要事項を記入し、被災の事実が確認できる書類(り災証明書等)を添えて、ご提出ください。

免除証明書の取り扱い

帰還困難区域及び上位所得層(注釈1)の一部負担金の免除措置については免除基準の対象外となります。

(注釈1)上位所得層:世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年(令和6年7月までの間においては令和4年)の国民健康保険法施行令(昭和33 年政令第362 号)第29 条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600 万円を超える世帯

お問い合わせ

国保年金課

国保給付係(大田区役所4階12番窓口)
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FAX:03-5744-1516
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