セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
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更新日:2022年4月1日
「セルフメディケーション」とは
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることです。
セルフメディケーションを行うには
- 日頃から健康を意識し、適度な運動、バランスのとれた食事、十分な睡眠や休息を心がけてください。
- 特定健康診査・予防接種・がん検診等を受診するなど健康管理に努めましょう。
- 軽度な体の不調を手当てするためには、「スイッチOTC医薬品(注1)」を使用したり、症状の改善が思わしくない場合には医療機関を受診したり、適宜判断しましょう。
(注1)
「スイッチOTC医薬品」…医師が処方する医療用医薬品として用いられた成分が、OTC医薬品に転換(スイッチ)された医薬品。OTCは、Over The Counterの略。カウンター越しに販売者などの助言を受けた上で、医師の処方箋が無くとも購入できる医薬品。
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した場合に、その年中に購入した合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除できるものです。
詳しくは、課税課によるご案内をご覧ください。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことの証明について
セルフメディケーション税制では申告に際して健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行い、それを証明するための書類の提出が必要となります。大田区国民健康保険に関連する一定の取組として、特定健康診査及び人間ドック受診助成があります。
大田区の国民健康保険被保険者で、特定健康診査を受診したけれど結果通知が手元にない方(もしくは特定健康診査の代わりに人間ドック受診助成の交付決定を受けた方)に対して、特定健康診査等を受診したことの証明書を無料で発行します。下記の申請方法をご確認ください。ただし、セルフメディケーション税制の適用にあたって証明書の取得が必要ない場合がありますので、申請に先立ってチラシ及びフロー図をご確認ください。
【閲覧用】セルフメディケーションチラシ(PDF:427KB)
1 申請方法
必要書類を同封の上、以下の送付先へ郵送してください。
2 必要書類
(1)申請書(下のリンクから様式をダウンロードできます)
(2)本人確認ができる書類…運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等いずれかのコピー(送付先住所が確認できるもの)
(3)返信用封筒…封筒に住所・氏名を記入し、84円切手を貼ったもの
(4)委任状…申請者が代理人の場合は必要です。家族であっても委任状は必要です。(下のリンクから様式をダウンロードできます)
3 送付先
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区国保年金課国保保健事業担当
4 注意事項
・国保特定健診を受診してから3ヶ月程度経過しないと証明書は発行できません。
・ご使用になる前に、1週間程度の余裕をもって交付申請をしてください。
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お問い合わせ
国保保健事業担当
電話 :03-5744-1393
FAX :03-5744-1516
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