セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
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更新日:2025年4月1日
「セルフメディケーション」とは
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることです。
セルフメディケーションを行うには
- 日頃から健康を意識し、適度な運動、バランスのとれた食事、十分な睡眠や休息を心がけてください。
- 特定健康診査・長寿健康診査・予防接種・がん検診等を受診するなど健康管理に努めましょう。
- 軽度な体の不調を手当てするためには、「スイッチOTC医薬品(注1)」を使用したり、症状の改善が思わしくない場合には医療機関を受診したり、適宜判断しましょう。
(注1)
「スイッチOTC医薬品」…医師が処方する医療用医薬品として用いられた成分が、OTC医薬品に転換(スイッチ)された医薬品。OTCは、Over The Counterの略。カウンター越しに販売者などの助言を受けた上で、医師の処方箋が無くとも購入できる医薬品。
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した場合に、その年中に購入した合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除できるものです。
詳しくは、課税課によるご案内をご覧ください。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことの証明について
セルフメディケーション税制では申告に際して健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行い、それを証明するための書類の提出が必要となる場合があります。大田区国民健康保険及び、後期高齢者医療制度に関連する一定の取組として、以下の項目について証明書を発行します。
【国民健康保険に加入中の方】
大田区の国民健康保険被保険者で、特定健康診査を受診したけれど結果通知が手元にない方(もしくは特定健康診査の代わりに人間ドック受診助成の交付決定を受けた方)に対して、特定健康診査等を受診したことの証明書を無料で発行します。下記の申請方法をご確認ください。ただし、セルフメディケーション税制の適用にあたって証明書の取得が必要ない場合がありますので、申請に先立ってチラシ及びフロー図をご確認ください。
【国保の方用】セルフメディケーションチラシ(PDF:244KB)
【後期高齢者医療制度に加入中の方】
令和3年分の確定申告から、当該証明書類の添付が不要となっています。ただし、確定申告にあたり、税務署からの求めで取組を証明する書類が必要になった場合は、大田区の後期高齢者医療制度の加入者へ、長寿健診を受診したことの証明書を無料で発行いたします。
【後期の方用】セルフメディケーション税制に係る証明書のご案内とフロー図(PDF:253KB)
1 申請方法
上記に添付の国民健康保険、後期高齢者医療制度の各チラシをご確認のうえ、チラシに記載の必要書類を記入し、同封の上、以下の送付先へ郵送してください。
(注釈1)国民健康保険と後期高齢者医療制度では必要書類(本人確認書類)が一部異なるため、チラシをよく確認いただいたうえでご申請ください。
【後期の方用】申請書(郵送用証明依頼書)(PDF:389KB)
2 送付先(国保・後期共通)
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区健康づくり課健康診査・保健事業担当
3 注意事項(国保・後期共通)
・国保特定健診、後期長寿健診を受診してから3か月程度経過しないと証明書は発行できません。
・ご使用になる前には、1週間程度の余裕をもって交付申請をしてください。
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お問い合わせ
健康づくり課健康診査・保健事業担当
電話 :03-5744-1393
FAX :03-5744-1523
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