区内で転居
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更新日:2024年8月16日
転校する
転居先の指定校へ
転居することが確定したら、在籍校と転校先の学校へ連絡してください。その後、在籍校に転学届を提出してください。住民登録の手続きの際に、「就学校指定通知書」(=学校を指定する通知書)が発行され、住民登録をした特別出張所や戸籍住民課の窓口で即日交付されます。
この通知書と前籍校から発行された書類(在学証明書、教科書給与証明書)をお持ちのうえ、指定された学校で転入学の手続きをしてください。
転居先の指定校以外へ
大田区では、通学区域を定め、「家庭、学校、地域」が一体となってこどもを見守り、育てる、地域に根ざした学校づくりを目指しています。そのため、お住まいの住所地の指定校に就学することが原則であり、学校を自由に選べる学校選択制ではありませんのでご注意ください。
ただし、何らかの理由で指定校以外の学校を希望する場合、変更が相当と認められ、かつ受け入れる学校に支障がない場合は、指定校以外の学校に通うことができます。
指定校変更を申請する際は、住民登録の手続きの際に発行される「就学校指定通知書」(=学校を指定する通知書)と前籍校から発行された書類(在学証明書、教科書給与証明書)をニッセイアロマスクエア5階教育委員会事務局学務課学事係にお持ちください。
事由によっては、その他の書類が必要となる場合があります。
具体的な変更理由については、下記リンク先をご覧ください。なお、審査基準は今後変更となる場合があります。
在籍校に引き続き通学する
在籍校の学区域内に転居
住民登録の手続きの際に、「就学校指定通知書」(=学校を指定する通知書)が発行され、住民登録をした特別出張所や戸籍住民課の窓口で即日交付されます。
この通知書を在籍している学校へ提出してください。
在籍校の学区域外へ転居
大田区では、通学区域を定め、「家庭、学校、地域」が一体となってこどもを見守り、育てる、地域に根ざした学校づくりを目指しています。そのため、お住まいの住所地の指定校に就学することが原則であり、学校を自由に選べる学校選択制ではありませんのでご注意ください。
ただし、何らかの理由で指定校以外の学校を希望する場合、変更が相当と認められ、かつ受け入れる学校に支障がない場合は、指定校以外の学校に通うことができます。転居先が決まり次第、在籍校へ事前に連絡してください。
指定校変更を申請する際は、住民登録の手続きの際に発行される「就学校指定通知書」(=学校を指定する通知書)をニッセイアロマスクエア5階教育委員会事務局学務課学事係にお持ち頂くか、下記からインターネットによる申請を行ってください。申請ができるのは、住所異動後になります。
事由によっては、その他の書類が必要となる場合やインターネットでの申請ができない場合があります。
指定校変更を窓口で申請する
申請書は、下記をクリックしていただくことによりダウンロードできます。
指定校変更をインターネットで申請する(電子申請)
大田区では、国の運営する電子申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、インターネットでの指定校変更(在籍校に引き続き通学を希望する方)の申請(以下「電子申請」という。)を受け付けます。
電子申請を行う方は、必ず下記の内容をご理解いただいた上で手続きを行ってください。
(注釈1)入力内容に不備等があった場合は、受付できない場合があります。
(注釈2)国の運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)の緊急メンテナンス等により申請が行えなくなる可能性があります。
電子申請をご利用いただける方の要件について
こちらの電子申請は、学区域外に転居した後も、現在の在籍校に引き続き通学を希望する方を対象としたものです。それ以外の方はこのページから電子申請することはできません。
申請者となれるのは以下の2つの要件を満たす方となります。
- 児童生徒と住民登録上、同一世帯であること。
- 住民登録上の世帯主、もしくは児童生徒の父母であること。
(注釈1)上記の要件を満たさない方で指定校変更の申請者になることを希望される場合は、学務課学事係にご相談ください。申請者となりえる個別の事情が認められる場合には、窓口にて必要な確認を行った上で受付いたします。
注意事項について
以下の注意事項について、内容を確認し、同意いただいた上で申請を行っていただくようお願いいたします。
手続きページにおいて確認欄を設けております。電子申請をいただいた場合、全ての事項に同意したものとみなします。
- 転居したこと及び指定校変更申請を行ったことを、在籍校の校長または副校長に伝えてください。この手続きは転居後(住所異動後)に行ってください。
- 申請結果は、教育委員会が学校と確認の上決定し、後日審査結果通知を郵送します。また、必ずしも希望通りの許可期限とはならない場合もありますのでご了承ください。
- 遠距離・交通機関利用等通学経路の安全確認が必要な場合、審査にあたり学校長と面談していただく必要があります。また、学校と約束事を取り交わすことがあります。
- 今回、指定校変更が許可された場合の注意事項
(1)指定校変更許可期間内に、許可を撤回し、住所地の指定校に転校することはできません(転居を伴う場合を除く)。
特に兄弟姉妹がいる場合は、その入学・卒業年度を踏まえて申請するようにしてください。
(2)再度区内で転居し、転居先の指定校が在籍校と異なる場合は、あらためて指定校変更の申請が必要です。
(3)来年新入学を迎える弟妹が同様に指定校変更を許可されるとは限りません。
(4)中学校進学時に、希望する中学校が指定校でない限りは、指定校変更申請が必要です。
(注釈1)(3)(4)については、申請事由によって優先順位を設けており、それに基づいて許可の判断を行います。また、希望校の施設規模により受入れができない場合があります。
ぴったりサービスにおける手続き方法
(1)本ページ下部のぴったりサービスの指定校変更(在籍校に引き続き通学を希望する方)手続きページへのリンクをクリックしてください。電子申請サービス「ぴったりサービス」に移動します。
(2)手続きの概要をご確認いただき、画面下部の「申請する」ボタンをクリックしてください。
(3)≪Step1≫申請者の氏名、住所、生年月日等を入力してください。児童生徒本人の情報ではありませんので、ご注意ください。
また、メールアドレスも必ず入力してください。mposs@mail.oss.myna.go.jpより確認メールが送信されます。(受信設定の確認をお願いします)
(4)≪Step2≫申請情報を入力してください。
- 注意事項への同意は、本案内ページ「2 注意事項について」の内容についての確認です。
(5)≪Step3≫入力した内容を確認してください。
(6)≪Step4≫戸籍住民課または特別出張所で転居届を出した際に、発行された「就学校指定通知書」の写真を添付してください。
(7)≪Step5≫申請データの送信確認画面です。送信する場合は画面下部の「送信する」ボタンを押してください。
受付完了画面が表示されます。手続きは以上となります。問合せに使用する場合があるため、受付番号を必ずお控えください。
(注釈1)原則として申請から2営業日以内に学務課が申請データを確認させていただきます。確認時にはデータ受領の旨の連絡メールを登録アドレス宛にお送りします。
(注釈2)受領後、申請内容に不備等がある場合は学務課学事係よりお電話させていただきます。確認が取れない場合等は、申請を受付けできない場合がありますので、ご注意ください。
下記リンクより、国の運営する電子申請サービス「ぴったりサービス」に移動します。
本ページの内容を確認、了承いただける方はお進みください。
来年度入学する学校を変更する申請や転入・転居時に指定校変更申請を希望する方は下記のリンクからお手続きすることはできません。
[ ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ先 ]
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
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お問い合わせ
学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
メールによるお問い合わせ