血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ

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更新日:2024年7月1日

C型肝炎訴訟(給付金請求)期限の延長について

 C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2028年1月17日に延長されました。

 厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々との間で、法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
 給付金を受けるには、2028年1月17日までに国を相手とする裁判を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
 詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

関連リンク先

(厚生労働省ホームページ)

相談窓口

給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 〇厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
   フリーダイヤル 0120-509-002
   受付時間 9:30~18:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
 〇独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
   フリーダイヤル 0120-780-400
   受付時間 9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

<裁判終了後の給付金の請求手続きの問い合わせ>
 〇独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
   フリーダイヤル 0120-780-400
   受付時間 9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
   (注釈1)フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。

お問い合わせ

感染症対策課 
電話:03-4446-2643
FAX:03-5744-1524
メールによるお問い合わせ