身体障害者手帳
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更新日:2022年7月1日
身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法第15条に定める障がいに該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。各種のサービスを受けるために必要です。
障がいの程度により1級から7級にわかれています。(ただし、肢体不自由の7級だけでは手帳の交付はされません。)
- 視覚障がい 1級から6級
- 聴覚障がい 2級、3級、4級、6級
- 平衡機能障がい 3級、5級
- 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい 3級、4級
- 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい) 1級から7級
- 肢体不自由(体幹) 1級、2級、3級、5級
- 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、小腸の機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい) 1級から4級
1 手帳交付・等級変更・障害追加の手続
身体障害者手帳は、東京都が認定・交付するものですが、手続きは、区市町村の窓口で行うことになっています。
申請には、次の書類等が必要です。申請・問合先は各地域福祉課です。
(1)身体障害者診断書・意見書
・身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師が1年以内に作成したもの
・指定の様式があります。用紙は各地域福祉課・障害福祉課の窓口でお渡しします。
または、こちら東京都心身障害者福祉センターホームページから印刷することもできます。
(2)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、無帽、上半身、真正面)
・申請時点から1年以内に撮影したもの
(3)マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
(4)身元確認書類
申請後1か月から2か月で交付されます。
2 手帳再交付の手続き
写真1枚(1の(2)参照)と身元確認書類を持って、管轄の各地域福祉課へ。
3 住所変更の手続き
身体障害者手帳の住所変更の手続き前に、住民票の異動手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
(1) 区内転居
手帳を持って転居先住所の管轄の各地域福祉課又は障害福祉課へ。
(2) 都内からの転入(八王子市を除く)
手帳を持って転入先住所の管轄の各地域福祉課又は障害福祉課へ。
(3) 都外からの転入(八王子市を含む)
手帳とマイナンバー(個人番号)を確認できる書類を持って転入先住所の管轄の各地域福祉課又は障害福祉課へ。
4 氏名変更の手続き
5 手帳の返還
ご本人が死亡された場合は、管轄の各地域福祉課又は障害福祉課に手帳をお返しください。
また、障がいの消失、もしくは障害の程度が軽くなるなど、身体障害者福祉法に定める障害等級に該当しなくなったときは、手帳を持って管轄の各地域福祉課までお届けください。
6 カード形式の手帳について
令和2年10月1日以降に手帳の新規申請を行う方は、カード形式の障害者手帳も選択できるようになりました。
また、すでに手帳をお持ちでカード形式への切り替えを希望する方は、再交付申請の手続きが必要となります。
詳しくは、こちら東京都ホームページをご確認ください。
お問い合わせ 身体障害者支援
大森地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5764-0657
FAX:03-5764-0659
メールによるお問い合わせ
調布地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3726-2181
FAX:03-3726-5070
メールによるお問い合わせ
蒲田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5713-1504
FAX:03-5713-1509
メールによるお問い合わせ
糀谷・羽田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3743-4281
FAX:03-6423-8838
メールによるお問い合わせ