障害者差別解消法について
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更新日:2024年4月1日
法律の概要
障害者差別解消法は、障がい者差別をなくすことで、障がいのある人もない人もともに生きる社会をつくることを目的としており、国や地方公共団体などの行政機関と民間事業者に対して、障がいを理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。
また、行政機関と民間事業者だけでなく、障がいのある人も含めた国民一人ひとりが、障がいを理由とする差別の解消の推進に努めなければならないとされています。
令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行されました。
国は、 「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結に向けた国内法の整備の一環として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」を制定し、平成28年4月1日から施行しました。
改正法は、令和3年6月4日に令和3年法律第56号として公布し、令和6年4月1日から施行しました。
この改正により、事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されました(東京都では、条例により平成30年10月から義務となっています)。
障害者差別解消法についての概要がまとめてあります。
ご参照ください。
不当な差別的取扱いとは
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したり、障がいのない人には付けないような条件を付けたりするような行為のことをいいます。
「不当な差別的取扱い」の具体例としては、以下のようなことが考えられます。
- 「障がいがある」という理由だけで、スポーツクラブに入会させてもらえないこと。
- 「障がいがある」という理由だけで、アパートを貸してもらえないこと。
ただし、他に方法がない場合などの正当な理由がある場合には、「不当な差別的取扱い」にあたらないこともあります。
合理的配慮とは
「合理的配慮」とは、障がいのある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合において、その実施にあたり、過重な負担にならない範囲で、社会的なバリアを取り除くために、必要な工夫や対応を行うことです。
障害者差別解消法パンフレット(通常版)
【PDF】障害者差別解消法パンフレット(通常版)2021.01改訂(PDF:12,897KB)
令和3年1月に改訂しました。
タイトル | 10秒 | |
---|---|---|
目次 | 1分20秒 | |
表紙 | 41秒 | |
障がい者差別解消法とは? | 1分30秒 | |
都内事業者の合理的配慮の提供の義務化 | 1分32秒 | |
「不当な差別的取扱い」とは? | 1分3秒 | |
「合理的配慮」とは? | 3分3秒 | |
障がい者差別の解消に向けた、大田区の主な取り組み | 1分24秒 | |
障がい者差別の解消に向けた、国などの主な取り組み | 1分 | |
Q&A よくある質問 | 2分29秒 | |
「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮」の具体例 | 3分7秒 | |
障がい者差別に関する相談窓口 | 11秒 | |
障害福祉課 | 1分7秒 | |
大森地域福祉課 | 1分14秒 | |
調布地域福祉課 | 1分12秒 | |
蒲田地域福祉課 | 1分13秒 | |
糀谷・羽田地域福祉課 | 1分13秒 | |
障がい者総合サポートセンター | 49秒 | |
【東京都】 紛争解決の仕組みが整備されました。 | 1分10秒 | |
ヘルプカード(たすけてねカード) | 1分34秒 | |
後枠 | 1分25秒 |
- 【音声版】の目次をクリックすると、録音音声により、その内容をお聴きいただけます。
なお、この音声版は、障がい者総合サポートセンター声の図書室で製作したCDを再生したものです。
障害者差別解消法パンフレット(児童向け版)
障害者差別解消法パンフレット(児童向け版)(PDF:13,333KB)
令和3年3月に改訂しました。
タイトル | 12秒 | |
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目次 | 40秒 | |
表紙 | 27秒 | |
障害者差別解消法ってなに? | 39秒 | |
障がいのある人って? | 3分45秒 | |
「障害者差別解消法」で決められていることは? | 2分28秒 | |
だれにでもできること いろいろあるよ! | 6分39秒 | |
ヘルプカード・ヘルプマークってなに? | 1分45秒 | |
後枠 | 1分37秒 |
- 【音声版】の目次をクリックすると、録音音声により、その内容をお聴きいただけます。
なお、この音声版は、障がい者総合サポートセンター声の図書室で製作したCDを再生したものです。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する大田区職員対応要領
障害者差別解消法第10条第1項に基づき、大田区職員が適切に対応するために必要な事項を定めています。
【ルビあり】障害を理由とする差別の解消の推進に関する大田区職員対応要領(PDF:325KB)
【ルビなし】障害を理由とする差別の解消の推進に関する大田区職員対応要領(PDF:275KB)
・音声版は、作成次第公開いたします。
障がい者差別に関する相談窓口
障がい者差別に関するご相談については、下記の窓口にお問い合わせください。
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎1階
障害者支援担当
電話:03-5744-1700 FAX:03-5744-1592(計画)
電話:03-5744-1251 FAX:03-5744-1555(障害事業)
電話:03-5744-1591 FAX:03-5744-1555(認定・給付)
〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎2階
障害者地域支援担当
電話:03-5764-0657 FAX:03-5764-0659(身体障害者支援)
電話:03-5764-0710 FAX:03-5764-0659(知的障害者支援)
電話:03-5764-0696 FAX:03-5764-0659(精神・難病医療費助成)
〒145-0067 大田区雪谷大塚町4番6号
調布地域庁舎3階
障害者地域支援担当
電話:03-3726-2181 FAX:03-3726-5070(身体障害者支援)
電話:03-3726-6032 FAX:03-3726-5070(知的障害者支援)
電話:03-3726-4139 FAX:03-3726-5070(精神・難病医療費助成)
〒144-0053 大田区蒲田本町二丁目1番1号
蒲田地域庁舎3階
障害者地域支援担当
電話:03-5713-1504 FAX:03-5713-1509(身体障害者支援)
電話:03-5713-1507 FAX:03-5713-1509(知的障害者支援)
電話:03-5713-1383 FAX:03-5713-1509(精神・難病医療費助成)
〒144-0033 大田区東糀谷一丁目21番15号
糀谷・羽田地域庁舎2階
障害者地域支援担当
電話:03-3743-4281 FAX:03-6423-8838(身体障害者支援)
電話:03-3741-6526 FAX:03-6423-8838(知的障害者支援)
電話:03-3741-6682 FAX:03-6423-8838(精神・難病医療費助成)
〒143-0024 大田区中央四丁目30番11号
障がい者総合サポートセンター1階
相談支援部門
電話:03-5728-9433 FAX :03-5728-9437
支援調整担当
電話:03-5728-9134 FAX :03-5728-9136(相談)
関連リンク
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(東京都福祉保健局ホームページ)
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