自立支援医療(精神通院医療)
ページ番号:485036492
更新日:2025年1月28日
自立支援医療(精神通院医療)制度の概要
精神疾患の治療のために通院をされている方(年齢、診療科は問いません)が対象です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用いただいた場合、精神通院に係る医療費(診療及び薬代)の自己負担が原則1割に軽減されます。(注意:所得によって対象とならない場合があります。一定の要件を満たす方は全額が助成されます。)有効期間は1年間です。継続のためには手続きが必要です。
本制度では精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象となります。
また、申請者本人の収入や世帯(注1)の所得、疾患等に応じて月額の自己負担上限額が定められています。
自己負担上限額については添付ファイル「所得区分表」を参照ください。
(注1) 世帯の範囲は住民票上の世帯ではなく、同一の医療保険に加入する方をもって同一世帯とします。異なる医療保険に加入している方は別世帯となります。
医療機関・薬局等について
本制度は、申請者が指定した医療機関・薬局等に適用されます。
申請者が指定できる医療機関は、自立支援医療機関(精神通院医療)として、各都道府県等で登録されている必要があります。登録のない医療機関は本制度の適用外となります。
申請者が指定した医療機関・薬局等は受給者証に記載されます。
東京都で登録されている自立支援医療機関(精神通院医療)については、外部リンク「東京都 自立支援(精神通院)指定医療機関」よりご確認いただけます。
申請に必要な書類
申請内容に応じて、提出いただく書類が異なります。必要書類を確認のうえ、不足書類のないようご準備ください。
住民税額や本人所得などに変更があった方(PDF:243KB)
各種様式
東京都 精神障害者保健福祉手帳診断書様式(外部リンク)(手帳との同時申請の方用)
有効期間
原則1年間有効な受給者証が発行されます。
更新申請は毎年必要で、有効期限が切れる月を含めた3か月前から更新手続きができます。
(例) 4月末に有効期限が切れる方⇒2月から申請受付を開始
更新せずに受給者証の有効期間が切れてしまった場合、再開の申請をするまでの間は本制度は適用されませんので、ご注意ください。
申請窓口
お住まいの地域を管轄している各地域福祉課
各地域福祉課の受け持ち区域(お住まいの地域)(PDF:139KB)
<受付日>毎週月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く)
<受付時間>午前8時30分から午後5時まで
自立支援医療を受けている方へのお知らせ等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ 精神・難病医療費助成
大森地域福祉課 精神・難病医療費助成
電話:03-5764-0696
FAX:03-5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森地域福祉課)
調布地域福祉課 精神・難病医療費助成
電話:03-3726-4139
FAX:03-3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布地域福祉課)
蒲田地域福祉課 精神・難病医療費助成
電話:03-5713-1383
FAX:03-5713-1509
メールによるお問い合わせ(蒲田地域福祉課)
糀谷・羽田地域福祉課 精神・難病医療費助成
電話:03-3741-6682
FAX:03-6423-8838
メールによるお問い合わせ(糀谷・羽田地域福祉課)