社会福祉法人の指導監査関係

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更新日:2024年4月1日

社会福祉法人の指導監査要綱等について掲載しています。

社会福祉法人 指導監査実施要綱・ガイドライン

平成29年に完全施行の社会福祉法の改正の柱の一つである行政の関与の在り方として、「所轄庁による指導監督の機能強化」が挙げられています。
社会福祉法人に対する指導監督については、ガバナンス強化等による法人の自主性・自律性を前提とした上で、国の基準を明確化(ローカルルールの是正)し、指導監査の効率化・重点化を図るものとされました。
このため、「指導監査実施要綱」「指導監査ガイドライン」(以下、「国要綱等」という)が制定され、全国の所轄庁がこの国要綱等に従って、社会福祉法人に対する指導監査を実施することとなりました。
大田区においても、平成29年度の指導監査から国要綱等を適用し、指導監査を実施しています。

実施要領

国要綱に定めのない事項を補足するため区要領を新設致しました。

区要領のポイント

今後の社会福祉法人指導監査は、国の統一基準である「指導監査ガイドライン」に定められた、指導監査の確認事項や着眼点、指摘基準等に基づき実施することを明記しました。
このほか、「法人監査の実施方針及び実施計画の考え方」(第3条、第4条)、「一般監査及び特別監査の実施の詳細」(第7条から第13条)等について規定しています。

実施方針

法人の自主性・自律性を持った運営を行うことができるよう、経営組織に対するガバナンスの強化、法人運営の透明性の向上、適正かつ公正な支出管理等、社会福祉法人が備えるべき公益性及び非営利性の徹底に主眼を置いて、大田区長所轄の社会福祉法人を対象とした指導監査をします。

指導監査結果の公表について

社会福祉法人・福祉サービス事業所等指導監査(検査)結果報告書の公表

区では、社会福祉法人指導監査(検査)の結果について、福祉サービス事業者等指導監査(検査)の結果と合わせて、指導監査(検査)結果報告書として公表しています。指導監査(検査)結果報告書は、指摘事項の具体事項例と主な改善内容のうち、指摘件数が多かったものを中心に取りまとめております。

指導監査(検査)結果報告書掲載ページへ

現況報告書による各法人の情報公開について

平成29年度以後公表される社会福祉法人の現況報告書において、「ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取り組み状況」として、指導監査の結果所轄庁から求められた改善事項と、実施した改善内容を記載することになりました。

各法人の現況報告書は、独立行政法人福祉医療機構のホームページにある「財務諸表等電子開示システム」において掲載されています。

以下のリンク先にある各法人別のページの中に、財務諸表等電子開示システムの各法人ごとのページへのリンクを掲載しています。

社会福祉法人情報(大田区内に主たる事務所があるもの)

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お問い合わせ

福祉管理課

電話:03-5744-1215
FAX :03-5744-1520
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