社会福祉法人制度改革関連
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更新日:2024年2月13日
社会福祉法人制度改革について
平成28年3月31日に、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図る事を目的として、社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるために、社会福祉法等の一部を改正する法律が公布されました。
社会福祉法人制度改革の5つの柱は以下のとおりです。
(1)経営組織のガバナンスの強化
〇 議決機関としての評議員会を必置(小規模法人について評議員定数の経過措置)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等
(2)事業運営の透明性の向上
〇 財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規程の整備等
(3)財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資)
〇 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止等
〇 「社会福祉充実残額(再投下財産額)」(純資産の額から事業の継続に必要な財産額((注釈1)を控除等した額)の明確化
(注釈1)(1)事業に活用する土地、建物等 (2)建物の建替え、修繕に要する資金 (3)必要な運転資金 (4)基本金及び国庫補助金等特別積立金
〇「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け等
(4)地域における公益的な取組を実施する責務
〇 社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料または低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
(5)行政の関与の在り方
〇 所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携等
社会福祉法人制度改革関連の厚生労働省が発出した通知等がまとめられているサイトは以下のとおりです。
新規ウィンドウで開きます。
財務諸表等電子開示システムによる情報公開について
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第59条の2第5項の規定に基づき、社会福祉法人に関する情報のデータベース化を図り国民に情報提供するため、改正社会福祉法施行規則第9条第3号に規定する情報処理システムとして、独立行政法人福祉医療機構が構築する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(以下「電子開示システム」という。)が平成29年度から本格稼働しました。
電子開示システムでは、法第59条の2第1項の規定により法人に公表が義務付けられている以下の書類を公表しています。
(1)定款
(2)計算書類
(3)現況報告書(法人の運営に関する重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)
(4)役員等名簿
(5)役員等報酬規程
(6)社会福祉充実計画(該当する場合のみ)
電子開示システムのアドレスは以下のとおりです。
トップページ左側に「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」の入り口があります。調べたい社会福祉法人の名称や所在地等から検索して、公表情報を閲覧することができます。
お問い合わせ
電話:03-5744-1215
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