緊急連絡先代行サービスの紹介・利用料助成

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更新日:2023年4月26日

緊急連絡先代行サービスの紹介

民間賃貸住宅の賃貸借契約をするにあたり家賃債務保証会社等を利用の際に、真に緊急連絡先となる方がいない場合、緊急連絡先となる認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)をご紹介します。

問い合わせ先

認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)
市民協大田支部 電話:03-5700-5747または03-5753-3860
市民協本部 FAX:03-6809-1093
受付時間:10時から16時(土日・祝日・年末年始を除く)

≪注意≫団体が独自に審査した結果、代行サービスを受けられないことがあります。また、代行サービスが利用できた場合でも、保証会社によっては審査が通らない場合があります。

【対象者】
対象世帯 世帯要件
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯 身体障害者手帳、知的障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
生活保護受給世帯 生活保護を受給している世帯
低額所得者世帯 国が定める基準に基づき、月額所得が15万8千円を超えない世帯

緊急連絡先代行サービス利用料の助成

区内に引き続き1年以上居住し、認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(市民協)で緊急連絡先代行サービスの申込みをした場合、初回利用料の一部を1回に限り助成します。

【居住支援法人へ支払う利用料】
団体名 利用料金
認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会 賃貸期間2年間分 11,000円(税込)
【区からの助成金】
助成金(1回のみ)
初回利用料2年間分の50% 5,000円
【対象者】
対象世帯 世帯要件
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯 身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
  • 過去にこの制度の助成金を受けていないこと。
  • 大田区内に居住し、住民登録している世帯であること。
  • 生活保護または支援給付を受けていないこと。
【所得限度額(前年所得)】
税法上の扶養親族数 世帯全員の所得金額の合計
0人 0円から2,568,000円
1人 0円から2,948,000円
2人 0円から3,328,000円
税法上の扶養親族1人追加ごとに380,000円を加算

申請

利用料支払い後、60日以内に住宅相談窓口で申請してください。

関連情報

市民協は福祉・介護系のNPO法人です。
お部屋探しの入居相談、見守り等の生活相談等の生活支援サービスを行っています。
付帯サービスや各種保険の加入料などの費用が発生する場合があります。
詳しくは団体までお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定NPO法人 市民福祉団体全国協議会(外部リンク)

お問い合わせ

建築調整課

住宅担当内 住宅相談窓口
電話:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ