介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

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更新日:2021年11月22日

 在宅生活を継続するために、福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

対象者

 要支援1・2の人

ご利用の際の注意事項

  1. 支給限度額まで短期入所サービスを利用することができますが、連続しての利用は30日までです。
  2. 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要支援認定の有効期間のおおむね半分の日数を超えないようにしてください。たとえば、6か月(180日)の有効期間の場合はおおむね90日となります。

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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