短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)

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更新日:2021年11月22日

 短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けることができます。福祉施設へ入所する「短期入所生活介護」と、医療系の施設へ入所する「短期入所療養介護」があります。

対象者

 要介護1から5の人

利用の際の注意事項

  1. 支給限度額まで短期入所サービスを利用することができますが、連続しての利用は30日までです。
  2. 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半分の日数を超えないようにしてください。たとえば、6か月(180日)の有効期間の場合はおおむね90日となります。

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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