成年後見制度の概要
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更新日:2024年6月17日
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がい等により、物事を判断する能力が十分ではない方の支援者(成年後見人等)を選び、法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、申立てによって家庭裁判所が成年後見人等(補助人、保佐人、成年後見人)を選ぶ制度です。判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。
任意後見制度
あらかじめ、本人自らが選んだ人(任意後見人)に、将来、判断能力が不十分になったときに代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その効力が生じます。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、与えられた権限の範囲内で、本人に代わって福祉サービスに関する契約を結んだり、財産管理を行ったりすることで、本人を保護・支援します。
制度に関するパンフレット
本パンフレットは、成年後見制度など権利擁護の支援が必要と思われる方に対して、
制度やサービスを理解していただけるよう分かりやすく作成しております。
成年後見制度、地域福祉権利擁護事業、おおた成年後見センターの案内を掲載しています。
相談先
制度に関する具体的な個別相談に関しては、社会福祉法人大田区社会福祉協議会 おおた成年後見センター( こちら「おおた成年後見センターHP」 )へご相談ください。
報酬助成制度について
大田区では、大田区長、 本人、配偶者及び四親等以内の親族が、法定後見の申立てをして
被後見人等(注釈1)になった方のうち、後見人等(注釈2)の報酬を負担することが困難な方を対象に
報酬に係る費用を助成しています。
(注釈1)被後見人等とは、
成年被後見人・被保佐人・被補助人のことをいいます。
(注釈2)後見人等とは、
成年後見人・保佐人・補助人のことをいいます。
02_大田区成年後見制度利用支援事業要綱(PDF:191KB)
04_【記入例】報酬助成申請書等(別記様式)(PDF:187KB)
成年後見はやわかり(厚生労働省)
制度に関する詳細は厚生労働省「成年後見はやわかり」をご覧ください。(下のバナーをクリック)
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お問い合わせ
福祉管理課 調整担当 電話:03-5744-1244 FAX :03-5744-1520
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