災害などによる利用料の減免

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更新日:2015年4月1日

 災害や病気などの特別な事情で、生活が一時的に苦しくなり、サービス費が支払えなくなったときに、利用者負担額を免除又は5パーセントに減額できる場合があります。減免の有効期間は申請の月から3か月です。なお、有効期間満了後も事情により1回に限り再申請できます。

対象となる場合

(1) 被保険者の属する世帯の生計を維持する人が死亡、病気、失業等によって収入が著しく減少したとき
(2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の生計を維持する人の住宅等が災害等により著しく損害を受けたとき

申請方法

申請の窓口

 介護保険課給付担当

申請書 

 「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」

添付資料 

 り災証明書、申請前の収入状況が確認できる書類、申請の理由書、家庭状況書(所定の様式があります)等

利用方法

 対象者に「介護保険 利用者負担額減額・免除等認定証」を交付します。この認定証をサービス利用の際、居宅介護支援事業者などに提示してください。

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ